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岡山県環境への負荷の低減に関する条例(土壌・地下水関係)について

印刷ページ表示 ページ番号:0770988 2024年3月19日更新環境管理課
 岡山県環境への負荷の低減に関する条例(以下「条例」という。)では、事業者は有害物質等に起因する土壌又は地下水の汚染による健康被害の発生を防止するため、有害物質等を適正に管理するとともに、有害物質等による土壌及び地下水の汚染防止に努めなければなりません。

有害物質等の種類・基準

 人の健康被害を生じるおそれのある物質のことで、条例では28物質が定められています。有害物質等の種類及び基準は次のとおりです。
 ※令和6(2024)年7月1日に六価クロム化合物の基準が改正されます。

汚染の発見時の届出・浄化対策計画の策定等

 有害物質を取り扱い、又は取り扱っていた事業所の設置者は、当該事業所の敷地内で土壌又は地下水の汚染を発見したときは、速やかに知事に届け出なければなりません。
 また、当該事業所の事業活動に起因して土壌又は地下水汚染が生じている場合、その設置者は浄化対策計画を策定し、これを実施するとともに、知事等にその結果を報告しなければなりません。
 浄化対策計画を策定した者は、当該浄化対策が完了したときは、知事等にその旨を報告しなければなりません。

条例の適用除外

 土壌汚染対策法(以下「法」という。)と条例の二重適用を解消するため、法に基づく調査結果の報告等が行われた場合は、条例の規定(汚染の発見時の届出・浄化対策計画の策定等)の適用が除外される場合があります。

届出状況

問い合わせ先等

○岡山県内(岡山市及び倉敷市を除く。)

担当

所在地

直通電話番号

所管市町村名

備前県民局

環境課

岡山市北区弓之町6-1

086-233-9806 玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町

備中県民局

環境課

倉敷市羽島1083

086-434-7066 笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町

美作県民局

環境課

津山市山下53

0868-23-1227 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町

注)岡山市内及び倉敷市内についてはそれぞれ下記までお問い合わせください。

所管

担当

所在地

直通電話番号

 岡山市 

岡山市環境保全課 岡山市北区大供1-2-3 086-803-1281

 倉敷市 

倉敷市環境政策課 倉敷市西中新田640 086-426-3391