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岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例

印刷ページ表示 ページ番号:0772285 2024年6月28日更新脱炭素社会推進課

「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例」

条例制定の背景

 太陽光発電の導入は、再生可能エネルギーの普及に向けた有効策です。一方、その導入にあたっては、安全性確保や環境保全などについて、県民から不安の声が出ているケースもあります。
 こうした県民の不安を解消し、安全で安心な生活の確保に配慮した太陽光発電の普及及び拡大に寄与することを目的に、「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例」(以下、条例といいます。)を制定しました。

条例の概要

施行日

・令和元年10月1日

対象施設

・太陽光発電施設(建築基準法に基づく建築物に設置されるものを除く。

設置者の責務

太陽光発電施設(以下、「施設」といいます。)の設置者は、次の(1)及び(2)の責務を有することとします。

 (1)関係法令(条例を含む。)の遵守

 (2)施設の設置に当たり、県が定める事項を守るよう努めること。

 【県が定める事項】
 ・地域住民との適切なコミュニケーション
 ・適切な土地の選定、開発計画の策定、設計及び施工
 ・稼働音、電磁波、反射光等に対する地域住民や周辺環境への配慮
 ・保守点検及び維持管理に係る実施体制の構築及び実施
 ・破損による被害発生等の市町村等に対する連絡及び施設外へ影響が及ばないための適切な措置
 ・防災、安全、環境保全、景観保全等に関する対策の実施確認や近隣への配慮
 ・固定価格買取制度による調達期間終了後の事業継続
 ・事業終了後の速やかな施設撤去等の必要な措置

 

設置禁止区域

 土砂災害の発生するおそれが特に高い次の区域について、施設の設置を禁止します。
 設置禁止区域に例外的に設置する場合には、出力規模に関わらず、知事による許可が必要です。


 【設置禁止区域】
 ・砂防指定地(砂防法第2条・岡山県砂防指定地等管理条例第2条第1項)
 ・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  ※地すべり防止区域の所管は、国土交通省、農林水産省及び林野庁に分かれています。
 ・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
 ・土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

設置に適さない区域

 土砂災害の発生するおそれが高い次の区域について、施設の設置に適さない区域とします。
 設置に適さない区域に発電出力50㎾以上の施設を設置する場合は、工事に着手する60日前までに、知事への届出が必要です。


 【設置に適さない区域】
 
土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)


「設置禁止区域」・「設置に適さない区域」に該当しているかどうかの確認は、

必ずこちらから確認してください! [PDFファイル/364KB]

ハザードマップでの確認では不十分です。

その他

 県は、許可申請又は届出を行った施設等に対し、必要に応じて立入調査、指導、助言等を行うことができます。
 また、設置許可に付した条件に違反した施設等に対し、許可の取り消しや施設の撤去等を命じることができるほか、許可を取り消した設置者等の氏名、住所等を公表することができます。

関係資料

※設置禁止区域への設置は原則禁止です

様式

「太陽光発電事業関係の主な法令一覧表」

 本条例を含めた施設の設置に係る法令についてまとめた一覧(「太陽光発電事業関係の主な法令一覧」)を下記ホームページで公開しているので、参照してください。