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おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」になりませんか!
おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」になりませんか!
認定された企業等は、おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」として、県から認定証を交付し、その企業名を県のホームページ等で紹介します。
「アドバンス企業」のメリット
申請書提出先
【送付先】
〒700-0817 岡山市北区弓之町4番19-202号(岡山県中小企業会館2階)
岡山県中小企業団体中央会
申請書様式
○一般事業主行動計画(労働局に届出をしたことが分かるもの)
○各種要件に合致することの根拠書類(詳しくは認定申請書様式4ページをご覧ください)
「アドバンス企業」認定の要件
○おかやま子育て応援宣言の登録を行っていること(宣言との並行申請も可能です)。
次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、労働局に届け出ていること
○労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守し、厚生労働省「くるみん」認定基準も併せてクリアすること。
○下記1~4の基準のうち、2つ以上を満たしていること
1 男性の育児休業等の状況(いずれかを満たすこと)
過去3年間に、対象となる男性労働者のうち
ア.育児休業等取得率が30%以上
イ.育児休業取得者が1人以上かつ育休・企業独自の育児を目的とした休暇制度利用者が50%以上
【労働者が300人以下の場合、下記ウ~オの項目のいずれかを満たすことでも認められます。】
ウ.子の看護休暇を取得した男性労働者がいる。(1歳未満の子どものために利用した場合を除く)
エ.中学校卒業前の子どもを育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいる。
オ.小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいる。
2 女性の育児休業等の状況
・過去3年間に、対象となる女性労働者の育児休業等取得率が95%以上
3 年次有給休暇の取得割合が基準を達成している
・前年の正社員の年次有給休暇年間付与日数に対する取得率が平均65%以上又は年間取得日数が11日以上
4 子育て中の労働者の両立支援制度や多様な働き方の実現に向けた措置の状況(少なくとも3つを満たすこと)
※がついているものについては、3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者が対象となるものに限る。
・育児休業に関する制度に準ずる措置(※)
・所定外労働の制限(※)
・短時間勤務制度(※)、短時間正社員制度
・始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度(※)、フレックスタイム制度(※)
・事業所内保育施設の設置運営(※)
・育児に要する経費の援助措置等(※)
・所定外労働の削減のための措置
・年次有給休暇の取得の促進のための措置
・勤務間インターバル制度
・在宅勤務やテレワーク等の情報通信技術を活用した勤務制度
・男性の育児休業等取得期間の延伸のための措置
・女性労働者の職場復帰支援
・不妊治療のための休暇制度の措置
○関係法令に違反する重大な事実がないこと。(詳しくは、本ページ掲載の様式「関係法令遵守状況報告書」をご覧ください。)
「アドバンス企業」認定までの流れ
(1)申 請 (岡山県中小企業団体中央会にお申し込みください。)
↓
(2)申請内容の確認
※岡山県中小企業団体中央会から派遣された者が確認にうかがう場合もあります。
↓
(3)認 定
岡山県から認定証が交付されます。
※要件に合致するのか不明な場合等は、岡山県中小企業団体中央会からスタッフがアドバイスにうかがいます。
「アドバンス企業」ロゴマーク
申込・応募に対する問い合わせ先
〒700-0817
岡山市北区弓之町4番19-202号
(岡山県中小企業会館2階)
Tel:(086)224-2245
Fax:(086)232-4145
制度全体・認定に関する問い合わせ先
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
Tel:(086)226-7347
Fax:(086)226-7902