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水島港、宇野港、岡山港の臨港道路における国際海上コンテナ車の特殊車両通行届出不要区間について
1 現状の取扱
道路法が適用される道路:車両制限令に基づき特殊車両通行許可(特車許可)が必要
臨港道路:岡山県では、道路法が適用される道路に準じて特車に係る届出の提出を依頼
臨港道路:岡山県では、道路法が適用される道路に準じて特車に係る届出の提出を依頼
2 国における重要物流道路での特車許可申請の取扱の変更
国土交通省道路局では平成30年3月に「重要物流道路」制度を創設するとともに、平成31年3月に車両制限令を改正し、重要物流道路のうち道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間に限定して、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両通行許可を不要とする措置を創設し、令和元年7月31日から運用することとした。
3 水島港、宇野港、岡山港の臨港道路における特車届出の取扱
道路法が適用される道路での特車許可制度の見直しを受けて、岡山港、宇野港、水島港の臨港道路における国際海上コンテナ車の特車届出の取扱を次のとおり変更する。
(1)国際海上コンテナ車(40ft背高)走行で道路構造上支障のない区間
港湾管理者が選定した次の区間については特車届出を不要とする。
水島港担当窓口:水島港湾事務所維持管理課
電話:086-444-7144
電話:086-444-7144
宇野港担当窓口:宇野港管理事務所
電話:0863-31-3211
電話:0863-31-3211
岡山港担当窓口:岡山港管理事務所
電話:086-277-5096
電話:086-277-5096
(2)国際海上コンテナ車(40ft背高)走行で道路構造上支障のある区間(橋梁)
港湾管理者が、通行条件を明示して、特車届出を不要とする。
なお、当該箇所を上記の各港の特車届出不要区間の地図に記載する。
1)対象となる橋梁
水島港:倉敷みなと大橋、玉島ハーバーブリッジ
岡山港:高島橋梁
2)通行条件
特車許可におけるB条件:徐行及び連行禁止(※)
※連行禁止:2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置
なお、当該箇所を上記の各港の特車届出不要区間の地図に記載する。
1)対象となる橋梁
水島港:倉敷みなと大橋、玉島ハーバーブリッジ
岡山港:高島橋梁
2)通行条件
特車許可におけるB条件:徐行及び連行禁止(※)
※連行禁止:2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置
4 その他の港湾の臨港道路にける特車届出の取扱
従来と同じ取扱であり、特車届出を要する
(担当窓口)
東備港:東備地域管理課
電話 0869-92-5170
牛窓港:備前県民局建設部管理課
電話 086-233-9877
山田港:宇野港管理事務所
電話 0863-31-3211
児島港、下津井港:水島港湾事務所
電話 086-444-7144
笠岡港、北木島港:井笠地域管理課
電話 0865-69-1634
(担当窓口)
東備港:東備地域管理課
電話 0869-92-5170
牛窓港:備前県民局建設部管理課
電話 086-233-9877
山田港:宇野港管理事務所
電話 0863-31-3211
児島港、下津井港:水島港湾事務所
電話 086-444-7144
笠岡港、北木島港:井笠地域管理課
電話 0865-69-1634