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宗教法人に関するお知らせ
令和8年度中国・四国地区宗教法人実務研修会の開催について(鳥取県開催)
文化庁との共催により、宗教法人等の法人事務担当者に対し、法人運営上の実務についての研修を行い、宗教法人としての意識の徹底及び事務処理能力の向上を図り、もって宗教法人の管理運営の適正化に資するため、次のとおり研修会が開催されます。
1 主催
文化庁及び鳥取県
2 協力団体
公益財団法人日本宗教連盟
3 参加者(対象者)
(1)中国・四国地区に主たる事務所を置く被包括宗教法人、単立宗教法人及び包括宗教法人の法人事務担当者並びに宗教連盟等の役職員
(2)中国・四国各県の宗教法人事務担当者
(2)中国・四国各県の宗教法人事務担当者
4 日時
【1日目】 令和8年10月20日(火曜日) 受付 12時00分~13時00分、講義 13時00分~17時10分
【2日目】 令和8年10月21日(水曜日) 受付 9時30分~10時00分、講義 10時00分~15時00分
※2日間のうち、どちらか1日のみの参加も可能です。
【2日目】 令和8年10月21日(水曜日) 受付 9時30分~10時00分、講義 10時00分~15時00分
※2日間のうち、どちらか1日のみの参加も可能です。
5 開催場所
とりぎん文化会館(鳥取県立県民文化会館)1階「第1会議室」
(〒680-0017 鳥取市尚徳町101-5 電話: 0857-21-8700 )
(〒680-0017 鳥取市尚徳町101-5 電話: 0857-21-8700 )
6 定員
100名程度
※参加希望者が定員を超える場合は、調整させていただくことがありますので、ご了承ください。
※参加希望者が定員を超える場合は、調整させていただくことがありますので、ご了承ください。
7 参加費
無料
※研修会資料は、当日、会場で配布します。
※研修会資料は、当日、会場で配布します。
8 申込方法
申込みをされる場合は、令和8年度中国・四国地区宗教法人実務研修会実施要項を御確認のうえ、「様式1(宗教法人参加者名簿)」に必要事項を記載の上、郵送・ファックス・メールでお申し込みください。参加される方で質問がある場合は、「様式2(質問票)」をあわせてご送付ください。
なお送付先は以下のとおりです。
〒700-8570
岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県 総務部 総務学事課 学事班
Tel 086-226-7198 Fax 086-234-7433
Eーmail;shukyo@pref.okayama.lg.jp
なお送付先は以下のとおりです。
〒700-8570
岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県 総務部 総務学事課 学事班
Tel 086-226-7198 Fax 086-234-7433
Eーmail;shukyo@pref.okayama.lg.jp
9 申込期限
令和8年8月24日(月曜日) ※必着
10 その他
令和8年12月21日(月曜日)、22日(火曜日)に香川県においても同じ内容で研修会が開催されますので、鳥取県での参加が難しい方は、是非参加をご検討ください。
また、日程が合わない場合、他地域の実務研修会に参加することもできます。
「令和8年度 開催地一覧」を御覧いただき、各参加者から希望する開催地の担当者に御相談ください。
また、日程が合わない場合、他地域の実務研修会に参加することもできます。
「令和8年度 開催地一覧」を御覧いただき、各参加者から希望する開催地の担当者に御相談ください。
宗教法人の登記に関する届出に登記事項証明書の添付が不要になりました
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第9条の規定による岡山県への「宗教法人の登記に関する届出」(代表役員変更届等)について、令和8年4月からは、届出書(様式は岡山県HPに掲載)のみを御提出願います。
宗教法人を含む非営利活動を行う団体に向けたテロ資金供与対策広報用リーフレットについて(周知)
宗教法人を含む日本の非営利団体が、知らず知らずのうちにテロ資金供与に巻き込まれる可能性がFATF(マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策の国際基準作りを行うための多国間枠組みである金融活動作業部会(Financial Action Task Force))において指摘されています。
今般、財務省から、宗教法人を含む日本の非営利団体に向けて、テロ資金供与対策を呼びかける広報用リーフレットを新たに別添のとおり作成した旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
当該リーフレットの記載内容について十分御了知いただくとともに、宗教法人格が悪用されている不安や疑いがある場合は、早めに所轄庁や警察に御相談ください。
今般、財務省から、宗教法人を含む日本の非営利団体に向けて、テロ資金供与対策を呼びかける広報用リーフレットを新たに別添のとおり作成した旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
当該リーフレットの記載内容について十分御了知いただくとともに、宗教法人格が悪用されている不安や疑いがある場合は、早めに所轄庁や警察に御相談ください。
従たる事務所の所在地における登記義務の廃止について
法改正により、令和4年9月1日をもって、宗教法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されます。
この改正は、従たる事務所を廃止するものではありません。従たる事務所を置く場合、引き続き法人規則への登載や、主たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記は必要となりますので、お気を付けください。
詳しくは、次の通知をご覧ください。
この改正は、従たる事務所を廃止するものではありません。従たる事務所を置く場合、引き続き法人規則への登載や、主たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記は必要となりますので、お気を付けください。
詳しくは、次の通知をご覧ください。
消費税の「インボイス制度」導入について
文化庁から次のような周知が行われています。
境内に樹木を植えている宗教法人施設に関する注意喚起
樹木を食害して枯らしてしまう「クビアカツヤカミキリ」及び「ツヤハダゴマダラカミキリ」という外来の生物について、樹木を食害し、枝枯れによる落下や、倒木により、人的被害が発生する懸念があるとして、文化庁から注意喚起の連絡がありました。
新型コロナウイルスに関連した文化庁からのお知らせ
新型コロナウイルスに関連して、文化庁から宗教法人の関係者に対して次のサイトで情報が提供されています。
マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて(依頼)
文化庁から所轄宗教法人に向けて、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知について協力要請が行われています。
次のホームページを参照してください。
次のホームページを参照してください。
宗教法人法の一部改正について
宗教法人法の一部が次のように改正され、令和元年9月14日から施行されました。
[改正の概要]
宗教法人法第22条に規定される宗教法人の役員の欠格事由のうち、第2号の規定が「成年被後見人又は被保佐人」から「心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改められた。
詳細については、次の文化庁宗務課長通知をご確認ください。
宗教法人の規則に、改正後の上記規定と異なる趣旨の定めがある場合は、当該規則の変更の手続が必要です。
[改正の概要]
宗教法人法第22条に規定される宗教法人の役員の欠格事由のうち、第2号の規定が「成年被後見人又は被保佐人」から「心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改められた。
詳細については、次の文化庁宗務課長通知をご確認ください。
宗教法人の規則に、改正後の上記規定と異なる趣旨の定めがある場合は、当該規則の変更の手続が必要です。
提出先・問合せ先
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県総務部総務学事課 学事班
電話:(086)226-7921(直通)
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県総務部総務学事課 学事班
電話:(086)226-7921(直通)
