本文
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました
農業用ため池の管理及び保全に関する法律について
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により農業用ため池が被災し、周辺地域への被害が発生していることから、適正な管理と保全を実現し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。
農業用ため池の届出をお願いします。
§届出について§
ため池を新設・廃止したとき、届出内容に変更があるときは随時各市町村のため池担当部署に提出してください。
※現在ある農業用ため池の所有者は速やかに届出を行ってください。届出がされない場合は十万円以下の過料に処する対象となります。
届出の詳細については下記URL参照
特定農業用ため池の指定
§特定農業用ため池とは§
決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼす恐れがある農業用ため池。
§特定農業用ため池制度の概要§
●行為の制限
堤体の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽、洪水吐の形状を変更、その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれ
のある行為をする場合には、県知事の許可が必要となります。
●防災工事の届出
堤体補強等の防災工事(廃止工事を含む)を行う場合には県知事への届出が必要となります。