ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 農産課 > 委託による肥料生産

本文

委託による肥料生産

印刷ページ表示 ページ番号:0629761 2019年10月1日更新農産課

他人または他の法人に委託して肥料を生産する場合

他人または他の法人に委託して肥料の生産をする場合は、委託契約を締結し、登録、届出に先立ち、あらかじめ届け出てください。

様式「委託による肥料の生産に関する届出書」

添付書類

○登記簿抄本(個人は住民票)等
○委託生産契約書(写)
○生産施設の図面

注意事項

提出部数 2部

届出事項に変更があった場合

 次に掲げる届出事項に変更が生じた場合は、次の様式により届け出てください。
・氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
・生産を行う事業場の名称及び所在地
・生産する肥料の種類
・委託生産に係る契約期間(先に届け出た届出書に、自動的に更新する旨の記載がある場合、委託契約が継続している間、期間の変更届出は不要)

様式「委託による肥料の生産に関する届出事項変更届出書」

添付書類

・新たな委託生産契約書(写)
・変更の確認できる書類
 (代表者の変更…登記簿抄本等の写し)
 (所在地の変更…地図)

注意事項

提出部数 2部

委託による肥料の生産を廃止した場合

 委託生産契約を終了し、当該施設において肥料の生産事業を廃止した場合は、次の様式により届け出てください。

様式「委託による肥料の生産に関する届出の廃止届出書」

添付書類

特に無し

注意事項

提出部数 1部

提出先(お問い合わせ先)

〒700-8570
  岡山市北区内山下2-4-6
農林水産部 農産課 安全農業推進班
Tel 086-226-7422
Fax 086-224-1278