本文
治山事業について
治山事業とは
治山事業は、森林法第41条に規定される「保安施設事業」と、地すべり等防止法第2条に規定される「地すべり防止工事」のうち、同法第51条第1項第2号の林野庁所管の地すべり防止区域で行うものの総称で、森林の維持造成を通じて森林の公益的機能を多面的かつ高度に発揮させることにより、山地で発生する災害から住民の生命・財産を保全し、水源のかん養、生活環境の保全・形成等を図る重要な事業です。
なお、これらに関連、準じて実施する、上記の法律に基づかない事業を含めて治山事業という場合もあります。
なお、これらに関連、準じて実施する、上記の法律に基づかない事業を含めて治山事業という場合もあります。
治山事業の事業区分と内容
治山事業の実施のためには
治山事業を要望される場合は、市町村役場の治山事業担当課を通じて県(県民局)へ要望していただくことになります。
治山事業には多くの事業区分があり、それぞれの事業に採択条件が定められていますから、要望される事業の区分や、採択条件等の詳しいことについても、まず市町村役場等へご相談ください。
なお、治山事業は森林法第41条に規定される「保安施設事業」として実施されることから、原則として保安林または事業実施年度中に保安林の指定手続きが確実に行える山林等においてでなければ実施できません。また、地すべり防止工事は地すべり防止区域の指定が必要です。
さらに、治山事業を実施した区域の森林、及びその周辺については、工事完了後も一般の保安林以上にその取扱いに注意していただく必要が生じますので、事業を要望される際は、これらの条件についても十分説明をお聞きになり、御理解いただくようお願いします。
治山事業には多くの事業区分があり、それぞれの事業に採択条件が定められていますから、要望される事業の区分や、採択条件等の詳しいことについても、まず市町村役場等へご相談ください。
なお、治山事業は森林法第41条に規定される「保安施設事業」として実施されることから、原則として保安林または事業実施年度中に保安林の指定手続きが確実に行える山林等においてでなければ実施できません。また、地すべり防止工事は地すべり防止区域の指定が必要です。
さらに、治山事業を実施した区域の森林、及びその周辺については、工事完了後も一般の保安林以上にその取扱いに注意していただく必要が生じますので、事業を要望される際は、これらの条件についても十分説明をお聞きになり、御理解いただくようお願いします。