ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務学事課 > 宗教法人に係る各種届出等

本文

宗教法人に係る各種届出等

印刷ページ表示 ページ番号:0635141 2024年1月9日更新総務学事課

備付け書類の写しの提出

宗教法人は、毎会計年度終了後4か月以内に、事務所備付け書類の一部の写しを所轄庁(岡山県知事が所轄している法人は、岡山県庁総務学事課)に提出しなければなりません。

提出する書類は、次のとおりです。

 
書式の名称 書式例のデータ 摘 要
宗教法人事務所備付け書類の写しの提出について(表紙:書式例) 表紙 [Wordファイル/37KB]  
役員名簿(書式例) 役員名簿 [Wordファイル/104KB]  
財産目録(書式例) 財産目録 [Wordファイル/89KB]  
収支計算書(書式例) 収支計算書 [Wordファイル/119KB]

1~3のいずれかに該当する場合のみ、提出することが必要。

  1. 公益事業以外の事業を行っている
  2. 年間収入が8千万円を超えている
  3. 実際に収支計算書を作成している
貸借対照表 作成している場合のみ、提出することが必要。
境内建物に関する書類(書式例) 境内建物 [Wordファイル/31KB] 財産目録に記載されているものは提出不要。
事業に関する書類(書式例) 事業に関する書類 [Wordファイル/54KB] 事業を行っている場合のみ、提出することが必要。

 

登記に関する届出

下掲の登記事項に変更が生じたら、変更の登記をし、遅滞なく登記事項証明書を添えて所轄庁(岡山県知事が所轄している法人は、岡山県庁総務学事課)に届け出なければなりません。

1 目的(事業を行う場合は,その事業の種類を含む。) (事前に規則変更の認証を受けることが必要です。)

2 名称 (事前に規則変更の認証を受けることが必要です。)

3 事務所の所在地 (市町村合併又は住居表示の実施に伴うものを除き、事前に規則変更の認証を受けることが必要です。)

4 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合は,その名称及び宗教法人,非宗教法人の別 (事前に規則変更の認証を受けることが必要です。)

5 基本財産がある場合は,その総額

6 代表権を有する者の氏名,住所及び資格

7 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る財産処分行為に関する事項を定めた場合には、その事項 (事前に規則変更の認証を受けることが必要です。)

8 規則で解散の事由を定めた場合は,その事由 (事前に規則変更の認証を受けることが必要です。)

9 公告の方法 (事前に規則変更の認証を受けることが必要です。)

 
書式の名称 書式データ
宗教法人規則変更登記済届 書式 [Wordファイル/49KB]
代表役員(代務者)変更届 書式 [Wordファイル/25KB]
代表役員住所変更届 書式 [Wordファイル/24KB]
代表役員住所変更届(住居表示実施・市町村合併) 書式 [Wordファイル/25KB]
事務所の所在地変更届(住居表示実施・市町村合併) 書式 [Wordファイル/26KB]
宗教法人設立完了届 書式 [Wordファイル/24KB]
宗教法人合併等登記済届 書式 [Wordファイル/24KB]
宗教法人解散登記済届(合併・破産開始決定の場合を除く。) 書式 [Wordファイル/24KB]
宗教法人清算結了届 書式 [Wordファイル/24KB]

 

提出先・問合せ先

  〒700-8570
  岡山市北区内山下2-4-6
  岡山県総務部総務学事課 学事班
  電話(086)226-7921(直通)