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災害弔慰金・災害障害見舞金について
災害弔慰金・災害障害見舞金の概要
市町村が災害弔慰金の支給等に関する法律および市町村条例に基づき、災害によって死亡された方の御遺族に対して災害弔慰金、災害によって精神又は身体に重度の障害を受けた方に対して災害障害見舞金を支給します。
災害弔慰金の支給
(1) 実施主体 市町村(特別区を含む)
(2) 対象災害 自然災害
・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
(3) 受給遺族 ア.配偶者、子、父母、孫、祖父母
イ.アのいずれもが存在しない場合は、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹
(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)
(4) 支給額 ア.生計維持者が死亡した場合 500万円
イ.その他の者が死亡した場合 250万円
(5) 費用負担 国:2分の1 都道府県:4分の1 市町村:4分の1
災害障害見舞金の支給
(1) 実施主体 災害弔慰金に同じ
(2) 対象災害 災害弔慰金に同じ
(3) 受給者 (2)により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者
(4) 支給額 ア.生計維持者 250万円
イ.その他の者 125万円
(5) 費用負担 災害弔慰金に同じ
災害弔慰金等支給審査会の設置
災害による負傷や疾病の悪化等により死亡した方の遺族又は障害を負った方本人から災害弔慰金等の申請があった場合、災害関連死や災害と関連のある障害を市町村が認定します。災害による死亡又は障害であるか否かの判定が困難な場合は、有識者による審査会を市町村が設置し、第三者の意見を聞くなどして認定します。