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欠格事由一部変更について

印刷ページ表示 ページ番号:0705092 2021年3月26日更新生活安全部生活安全企画課

欠格事由一部変更について

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行に伴い、以下の法律の欠格事由が一部変更となります。
 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
 2 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
 3 古物営業法
 4 質屋営業法
 5 探偵業の業務の適正化に関する法律
 6 警備業法
改正後は申請書等に添付する書類が変更となりますので注意してください。

改正概要

欠格事由が変更となる年月日

令和元年12月14日

変更内容

 改正する法律の欠格事由から「成年被後見人、被保佐人」(質屋営業法については「成年被後見人」)の規定が削除されます。
 新たに心身の故障等の状況を個別的・実質的に審査し、業務ごとに必要な能力の有無を判断する個別審査規定が新設され、個別審査規定の欠格事由に該当しない旨を書面(誓約書)によって約するようになります。

必要書類の変更点

 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局発行)が不要となります。
 誓約書の内容が一部変更となります。