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3 営業所ごとに掲示(掲載)すべき標識や備え付けるべき帳簿等

印刷ページ表示 ページ番号:0640289 2024年4月1日更新交通部交通企画課

・これまで公安委員会から交付していた「認定証」が廃止され、「標識」に変わります。
・標識、料金表、自動車運転代行業約款について、主たる営業所の見やすい場所に掲示
するほか、各事業所のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。(※)
(※)以下のいずれかに該当する事業所については、ウェブサイトへの掲載義務が課せら
  れません。
      (1) 随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
      (2) ウェブサイトを有していない場合

      ☞ 詳しくはこちら [PDFファイル/460KB]