本文
岡南飛行場供用規程(令和2年1月1日改正施行)
岡南飛行場供用規程
空港法(昭和31年法律第80号)第12条第1項の規定に基づき、岡南飛行場供用規程を次のとおり定める。
(運用時間等)
第1条 岡南飛行場の運用時間 10時間(8時30分~18時30分)
ただし、知事は、飛行場の施設の建設工事等のため、必要と認めるときは、飛行場の運用 時間を変更することができる。
2 岡南飛行場の空港機能施設事業等の営業時間及び駐車場の営業時間等については、別に定め、インターネットその他の適切な方法に
より公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
(岡南飛行場の概要)
第2条 滑走路の本数(長さ×幅)
滑走路 1,200m×30m
2 単車輪荷重
8.5トン
3 エプロン 74,223平方メートル
固定翼機スポット45
回転翼機スポット20
4 Ils施設の有無、数、運用カテゴリー
無し
(岡南飛行場が提供するサービスの内容に関する情報)
第3条 次に掲げる岡南飛行場が提供するサービスの内容に関する情報については、別に定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
(1) 岡南飛行場管理事務所その他の岡南飛行場が提供するサービスに係る施設に関する情報
(2) 空港管理者等の氏名、住所及び連絡先その他の岡南飛行場に関する情報
(サービスの利用者その他の者が遵守すべき事項)
第4条 岡南飛行場が提供するサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項に関しては、 岡山県岡南飛行場条例(昭和37年岡山県条例第53号)及び岡山県岡南飛行場条例施行規則(昭和37年岡山県規則第71号)の定めるところによる。なお、次に掲げる事項を含むものとする。
(1) 正当な理由がなく、刃物、棒、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第2条第3項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)その他の使用方法により他者に危害を加える又は混乱を招くおそれのある物を持ち込んではならない。
(2) 知事の承認を受けないで小型無人機を飛行させてはならない。
附 則
この岡南飛行場供用規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則
この岡南飛行場供用規程は、令和2年1月1日から施行する。
空港法(昭和31年法律第80号)第12条第1項の規定に基づき、岡南飛行場供用規程を次のとおり定める。
(運用時間等)
第1条 岡南飛行場の運用時間 10時間(8時30分~18時30分)
ただし、知事は、飛行場の施設の建設工事等のため、必要と認めるときは、飛行場の運用 時間を変更することができる。
2 岡南飛行場の空港機能施設事業等の営業時間及び駐車場の営業時間等については、別に定め、インターネットその他の適切な方法に
より公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
(岡南飛行場の概要)
第2条 滑走路の本数(長さ×幅)
滑走路 1,200m×30m
2 単車輪荷重
8.5トン
3 エプロン 74,223平方メートル
固定翼機スポット45
回転翼機スポット20
4 Ils施設の有無、数、運用カテゴリー
無し
(岡南飛行場が提供するサービスの内容に関する情報)
第3条 次に掲げる岡南飛行場が提供するサービスの内容に関する情報については、別に定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
(1) 岡南飛行場管理事務所その他の岡南飛行場が提供するサービスに係る施設に関する情報
(2) 空港管理者等の氏名、住所及び連絡先その他の岡南飛行場に関する情報
(サービスの利用者その他の者が遵守すべき事項)
第4条 岡南飛行場が提供するサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項に関しては、 岡山県岡南飛行場条例(昭和37年岡山県条例第53号)及び岡山県岡南飛行場条例施行規則(昭和37年岡山県規則第71号)の定めるところによる。なお、次に掲げる事項を含むものとする。
(1) 正当な理由がなく、刃物、棒、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第2条第3項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)その他の使用方法により他者に危害を加える又は混乱を招くおそれのある物を持ち込んではならない。
(2) 知事の承認を受けないで小型無人機を飛行させてはならない。
附 則
この岡南飛行場供用規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則
この岡南飛行場供用規程は、令和2年1月1日から施行する。