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訪問看護等事業者の駐車許可申請等について
訪問看護等事業者の駐車許可申請等について
介護保険・障害福祉サービスのうち訪問系サービスを提供するための駐車場所について、警察署から許可証の交付を受けている場合、利用者居宅の直近に駐車することが令和2年1月6日から可能となっていますのでお知らせします。
ただし、許可証が使用できない場所がある等注意が必要な事項がありますので、許可証の使用については十分ご注意ください。
〇申請窓口・・・・・・・・・・・住所地又は勤務地を管轄する警察署の交通(第一)課
〇窓口受付時間・・・・・・・・・平日 午前8時30分~午後4時30分まで
〇申請に必要な書類・・・・・・・(※)自動車検査証の写し
(※)自動車検査証に事業所名の記載が無い等の場合、別途、使用者の事業従業者証や事業遂行目的を明らかにする書類等の写しが必要
ご不明点等については管轄の警察署へお尋ねください。