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申請及び届出内容に補正を要する場合の取扱いについて
既に提出した許可申請や変更届出の内容が誤りがあり、軽微な修正が必要な場合は補正を求めていますが、本年5月からは「軽微な修正」の範囲の見直しを行います。
誤りの内容が下記の「補正不可一覧表」に該当しない場合は「補正書による補正」を、該当する場合は「取下げ願による取下げ」を行ってください。詳しくは下記「申請及び届出内容に補正を要する場合の取扱いについて」をご確認ください。
誤りの内容が下記の「補正不可一覧表」に該当しない場合は「補正書による補正」を、該当する場合は「取下げ願による取下げ」を行ってください。詳しくは下記「申請及び届出内容に補正を要する場合の取扱いについて」をご確認ください。
注意点
(1)補正書、誤りの部分を補正した正しい書類の提出部数は、常に各3部です。
(2)提出先は全て岡山県庁6F建設業班(郵便番号700-8570 岡山市北区内山下2-4-6)です。県民局ではないので注意してください。
(2)提出先は全て岡山県庁6F建設業班(郵便番号700-8570 岡山市北区内山下2-4-6)です。県民局ではないので注意してください。