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臨床調査個人票(指定難病)記入にあたっての留意事項

印刷ページ表示 ページ番号:0651429 2024年4月1日更新医薬安全課
指定難病の受給資格を得るために必要な、臨床調査個人票記入にあたっての留意事項を掲載しています。

臨床調査個人票(指定難病)記入にあたっての留意事項

岡山県指定難病審査会での審査における臨床調査個人票作成時の主な留意事項を記載しています。
ご不明な点は、岡山県庁医薬安全課特定保健対策班まで御連絡ください。

岡山県庁医薬安全課特定保健対策班 電話:086-226-7342

岡山県指定難病審査会における必要な添付書類

令和2年4月1日以後に臨床調査個人票が記載されている場合、広範脊柱管狭窄症新規申請時には、添付書類が必要になります。
その他の疾病についても、申請時に必要な書類があります。併せてご確認ください。