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古物営業関係申請(届出)方法の変更について(令和2年4月1日以降)
許可申請
主たる営業所又は古物市場(以下「主たる営業所等」といいます。)の所在地の所轄警察署に提出してください。
許可証の書換申請
主たる営業所等の所在地の所轄警察署に提出してください。
許可証再交付申請
主たる営業所等の所在地の所轄警察署に提出してください。
変更届出
事前に届出が必要なものと、事後に届出が必要なものに分かれます。
事前に届出が必要なもの
1 変更内容
営業所又は古物市場の名称、所在地、主たる営業所等の別の変更
2 届出の提出期間
変更の日から3日前までに届出が必要です。
営業所又は古物市場の名称、所在地、主たる営業所等の別の変更
2 届出の提出期間
変更の日から3日前までに届出が必要です。
事後に届出が必要なもの
1 変更内容
上記変更の届出以外の変更
・ 個人(法人)の住所変更
・ 役員の変更
・ 営業所等の管理者の変更
・ 取り扱う古物の区分の変更 等
2 提出期間
変更の日から14日(法人の登記事項証明書を添付するべき場合にあっては、20日)以内に届出が必要です。
上記変更の届出以外の変更
・ 個人(法人)の住所変更
・ 役員の変更
・ 営業所等の管理者の変更
・ 取り扱う古物の区分の変更 等
2 提出期間
変更の日から14日(法人の登記事項証明書を添付するべき場合にあっては、20日)以内に届出が必要です。
届出警察署
1 主たる営業所等の所在地の所轄警察署
2 その他の営業所等の所在地の所轄警察署
→ 1又は2のどちらにでも届出が可能です。
※ 届出時において、いまだ営業所等として存在していない営業所等の所在地の所轄警察署には届出ができません。
※ 許可証の書換申請及び再交付申請は、主たる営業所等の所在地の所轄警察署に提出してください。
※ 事前・事後両方の届出が必要な場合は、2回の届出が必要です。
2 その他の営業所等の所在地の所轄警察署
→ 1又は2のどちらにでも届出が可能です。
※ 届出時において、いまだ営業所等として存在していない営業所等の所在地の所轄警察署には届出ができません。
※ 許可証の書換申請及び再交付申請は、主たる営業所等の所在地の所轄警察署に提出してください。
※ 事前・事後両方の届出が必要な場合は、2回の届出が必要です。