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新型コロナウイルス感染が疑われる者又は感染した者が発生した場合の対応について

印刷ページ表示 ページ番号:0772009 2021年11月26日更新指導監査課
 今般、令和3年11月24日付け厚生労働省健康局結核感染症課他9課連名事務連絡「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」において、感染防止対策の留意点については、既存の手引きや感染防止マニュアル等を参照することとされ、令和2年10月15日付け厚生労働省健康局結核感染症課他連名事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(以下「令和2年10月15日事務連絡」という。)は全部廃止することとされました。
しかしながら、令和2年10月15日事務連絡のうち、「新型コロナウイルス感染が疑われる者又は感染した者が発生した場合の対応」に関する部分は、現時点でも適用できる内容であり、かつ、重要なポイントが簡潔にまとめられており有用であることから、より読みやすいように当室で書き換えた「新型コロナウイルス感染が疑われる者又は感染した者が発生した場合の対応について」(令和2年11月5日付け岡山県保健福祉部保健福祉課指導監査室長事務連絡別紙)については、引き続き、活用いただきますようお願いいたします。