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障害福祉、生活保護等について
障害福祉・保護班
主な業務
生活保護
担当地区:早島町・里庄町・矢掛町
【お問い合わせ先】
Tel:086-434-7055(直通)
Fax:086-425-1941
Fax:086-425-1941
身体・知的障害者福祉施策
・特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当等について
・障害者総合支援法について
・福祉有償運送について
福祉振興課が事務局となっている倉敷地区福祉有償運送運営協議会及び井笠地区福祉有償運送運営協議会について、会議録要旨を公開しています。
・障害者総合支援法について
・福祉有償運送について
福祉振興課が事務局となっている倉敷地区福祉有償運送運営協議会及び井笠地区福祉有償運送運営協議会について、会議録要旨を公開しています。
【お問い合わせ先】
Tel:086-434-7056(直通)
Fax:086-425-1941
Fax:086-425-1941
(身体障害者手帳について)
身体障害者手帳は、手帳の等級を判定する資格を持った医師(指定医師)の診断書・意見書を参考に、
岡山県知事(岡山市又は倉敷市にお住まいの方に対してはそれぞれの市長)が交付します。
身体障害者手帳の申請をされる場合は、
(1)交付申請書
※交付申請書の用紙は、市町村の福祉担当窓口でもらってください。
(2)指定医師の診断書・意見書
(3)障害のある方の顔写真
※たて4cm×よこ3cm
※撮影から1年以上経過していてはいけない
※帽子・サングラスなどを着用していてはいけない
※他の方が写っていてはいけない
以上(1)~(3)の書類を、お住まいの市町村の福祉担当窓口へ提出してください。
岡山県知事(岡山市又は倉敷市にお住まいの方に対してはそれぞれの市長)が交付します。
身体障害者手帳の申請をされる場合は、
(1)交付申請書
※交付申請書の用紙は、市町村の福祉担当窓口でもらってください。
(2)指定医師の診断書・意見書
(3)障害のある方の顔写真
※たて4cm×よこ3cm
※撮影から1年以上経過していてはいけない
※帽子・サングラスなどを着用していてはいけない
※他の方が写っていてはいけない
以上(1)~(3)の書類を、お住まいの市町村の福祉担当窓口へ提出してください。
(療育手帳について)
療育手帳には、障害の程度により「A」、「B」の2種類があります。
児童相談所または知的障害者更生相談所の判定に基づき、
岡山県知事(岡山市にお住まいの方に対しては岡山市長)が交付しています。
児童相談所または知的障害者更生相談所の判定を受けるためには、事前の予約が必要となりますので、
まずはお住まいの市町村の福祉窓口に御相談ください。
児童相談所または知的障害者更生相談所の判定に基づき、
岡山県知事(岡山市にお住まいの方に対しては岡山市長)が交付しています。
児童相談所または知的障害者更生相談所の判定を受けるためには、事前の予約が必要となりますので、
まずはお住まいの市町村の福祉窓口に御相談ください。