ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 知事直轄 > 危機管理課 > 災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること

本文

災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること

印刷ページ表示 ページ番号:0676002 2020年8月4日更新危機管理課
 災害が発生し、住まいが被害を受けたときは、被害状況を写真で撮るようお願いします。
 様々な被災者支援を受ける際に必要となる罹災証明書は、市町村職員による被害認定調査を経て、市町村から発行されますが、その前に建物の修理、片付けをしてしまうと調査が困難となります。
 また、保険会社に損害保険を請求する際などにも役に立つ場合があります。
 チラシを参考に、写真の撮り方などに留意していただきますようお願いします。
チラシ