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HACCPに沿った衛生管理の義務化について

印刷ページ表示 ページ番号:0788414 2023年7月27日更新備中県民局健康福祉部

HACCPに沿った衛生管理の義務化について

 食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者の皆様に、HACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことが義務づけられました。

 保健所や各業界団体が研修会等を開催していますが、参加できない場合や研修会の実施がない業種の場合は、こちらのページで学習することができます。

HACCPに沿って小規模営業者が実施すべきこと

 小規模営業者等は、業界団体が作成した手引書を参考にして、以下の1~6の内容を実施していれば、HACCPに取り組んでいると見なされます。

1 手引書の解説を読み、自分の業種・業態では何が危害要因になるかを理解する。

2 手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と(必要に応じて)手順書を作成する。

3 その内容を従業員に周知する。

4 手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録する。

5 手引書で推奨された期間、記録を保存する。

6 記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す。

手引書について

 現在、厚生労働省が内容を確認した業種別の手引書は約90種類あります。

 次の業種の手引書は、eラーニング(動画)で学ぶこともできます。

 ○ 飲食店
 ○ 旅館・ホテル
 ○ 漬物製造
 ○ 生めん類製造
 ○ 惣菜製造
 ○ 菓子製造
 ○ パン類製造

もっと詳しく知りたいとき

相談したいとき

よくある質問

Q 現在公表されている手引書の中に、自分の業種に該当するものがない場合はどうすればよいですか。
A 各事業者団体が作成する手引書については、引き続き、厚生労働省による確認を経たものから順次公開していきますが、自らの業種に該当するものがない場合でも、原材料や製造工程等が類似しており、危害要因が共通する業種の手引書を参考に 、また、必要に応じて管轄保健所の食品衛生監視員からの助言を得て、取り組んで下さい。(厚生労働省Q&Aより抜粋)

Q 例えば、同一施設内で食肉製品やそうざいといった複数のカテゴリーの食品を製造する場合は、カテゴリーごとに衛生管理計画を作成しなければならないか。
A 例示にある食肉製品とそうざいの場合、製造方法や 衛生管理の手法が異なることから、それぞれ衛生管理計画が作成されることが想定されますが、一般衛生管理や原料、製造方法等の共通性の高いものについては、同一の衛生管理計画で対応することも可能です。(厚生労働省Q&Aより抜粋)

Q HACCPに沿った衛生管理を実施していることを、事業者はどのようにして認証を受けるのですか。
A HACCPに沿った衛生管理の実施にあたって、認証や承認の取得の必要はありません。実施状況については、保健所等が通常の定期立入検査や営業許可の更新等の際に、衛生管理計画の作成や実施がなされているか監視指導する仕組みとなります。(厚生労働省Q&Aより抜粋)