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車検拒否制度

印刷ページ表示 ページ番号:0813239 2022年10月11日更新交通部交通指導課

車検拒否制度の手続きについて

 平成18年6月1日から改正道路交通法に基づく新たな駐車対策法制が施行されました。
 この中で、放置違反金制度が導入され、放置駐車違反をした運転者の責任を追及できない場合などは、車両の使用者に放置違反金の納付を命ずることができることとされました。
 この納付命令を受けたにもかかわらず、放置違反金を支払わないまま公安委員会から督促を受けた方は、車検時に放置違反金を納付したこと、または徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができないこととなりました。
 これを「車検拒否制度」といいます。

督促状を送付された方が車検を受けるとき

 放置違反金に係る督促を受けた方は、放置違反金を納付したこと、又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付(車検証の交付)を受けることができません。
 放置違反金を納付したこと、または徴収されたことを証する書面には、「領収書」と「納付・徴収済確認書」があります。
 
 
「領収書」 
 ☞ 放置違反金を指定金融機関または駐車対策係員に納付したときに交付されるもの
「納付・徴収済確認書」 
 ☞ 領収書紛失した際等に、自動車の使用者の申請により交付されるもの

納付・徴収済確認書の交付を申請される方

本部窓口に申請される場合

必要書類
・納付・徴収済確認書交付申請書
・「督促状を送付された本人」が申請する場合は、本人確認できる書類(運転免許証等)
・代理人が申請される場合は、「委任状」及び代理人の確認ができる書類(運転免許証等)

 なお、回答に時間を要する場合があるため、申請される方は、駐車対策係に事前連絡をお願いします。
郵送により申請する場合(駐車対策係のみ受付)

必要書類
・納付・徴収済確認書交付申請書
・「督促状を送付された本人」の現住所を確認できる書類(運転免許証のコピーなど)
・住所、氏名及び郵便番号を記載した返信用封筒と切手