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新型コロナウイルス感染症による災害特例について【個人向け】

印刷ページ表示 ページ番号:0687280 2020年10月29日更新経営支援課
 事業承継税制の前提となる経営承継円滑化法の認定を受けた中小企業者等又は認定を受けようとする中小企業者が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を事由として、一定期間の売上高が大幅に減少(災害等の発生後、6月間の売上高が前年同期比30%以上)し、県知事の確認を受けた上で一定の要件を満たした場合には、認定要件及び事業継続要件の一部免除等の特例措置の適用を受けることができます。

災害特例

 新型コロナウイルス感染症(COVID19)による売り上げ減少は、規則第13条の2第1項第6号(自然災害等による売上減少)に該当するものと解され、「様式第20の6号」により申請を行うこととなります。

 この災害特例の適用を受けるためには、確認申請期限までに県へ申請書を提出し、県知事の確認を得る必要があります。(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第13条の2第1項の確認)

 なお、売上高が大幅に減少した中小企業者に対する特例(規則第13条の3第1項第3号、第4号)の適用には、規則第13条の2第1項(第3 号から第6号に係るものに限る。)の確認が要件となっており、当該確認を受けた特定贈与認定中小企業者は、売上割合及び雇用割合について、県知事に定期的に報告しなければなりません(規則第13条の3第2項)。

【県知事の確認申請期限】

災害等の発生前に贈与により取得した特定事業用資産の納税猶予の認定を受けたい場合:令和3年1月15日

災害等の発生(災害等の発生の日は、令和2年2月18日とされています。)前に開始した相続により取得した特定事業用資産の納税猶予の認定を受けたい場合:認定に係る相続の開始の日から8ヵ月を経過する日まで

災害等の発生後に開始した相続(令和3年2月17日までに開始した相続に係る分が対象)により取得した特定事業用資産の納税猶予の認定を受けたい場合:認定に係る相続の開始の日から8ヵ月を経過する日まで

災害等の発生前に贈与により取得した特定事業用資産の納税猶予の認定を受けようとしていたが、認定前に贈与者に関する相続が発生し、相続認定を受ける場合:令和2年10月19日

【新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申請等が困難な場合】

 本来、提出が必要な申請書又は報告書の右上余白に『新型コロナウイルス感染症による申請期限延長申請』と付記していただくことで、当該事情の詳細を記載した書類が提出されたものとして取り扱われ、当該申請書が期限内に提出されたものとみなされます。

 なお、事前の手続や延長手続のための書面作成は不要です。

 詳細は「経営承継円滑化法災害特例申請マニュアル」をご覧ください。