ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 水産課 > 特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止について

本文

特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止について

印刷ページ表示 ページ番号:0690822 2020年12月1日更新水産課

特定水産資源

 現在、本県に対して、国から漁獲可能量の配分を受けている特定水産資源は次のとおりです。

・くろまぐろ(小型魚)
・くろまぐろ(大型魚)
・まあじ
・まさば、ごまさば

特定水産資源の漁獲量等の報告

 特定水産資源を採捕した漁業者は、次の規則及び報告要領に従い、県へ報告してください。

特定水産資源の採捕の停止

 特定水産資源の漁獲状況により、次の規則に基づき、採捕の停止を命じることがあります。