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指定混合肥料関係

印刷ページ表示 ページ番号:0691944 2020年12月1日更新農産課

指定混合肥料の生産を始める場合

 指定混合肥料(登録及び届出された肥料のみを配合した肥料)を生産しようとする場合は、次の様式により届け出てください。

様式「指定混合肥料生産業者届出書」

添付書類

・登記簿抄本(個人は住民票)等
・機械・施設の配置図
・混合する肥料の種類と入手先
・混合設計表
・混合する肥料の登録証の写し又は保証表の写し
・製品の出荷先
・予定生産量・販売量

注意事項

・肥料生産を開始する1週間前までに届け出てください。
・提出部数 2部

届出事項に変更があった場合

 次に掲げる届出事項に変更を生じた場合は、次の様式により届け出てください。
・氏名及び住所
 (法人にあってはその名称、代表者の氏名及び
  主たる事務所の所在地)
・肥料の名称
・生産する事業場の名称及び所在地
・保管する施設の所在地

様式「指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書」

添付書類

・登記簿抄本等、変更事項が確認できるもの

注意事項等

・変更があったその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数 2部

備考

 既に指定混合肥料の届出を行っている事業者が新たな銘柄の生産を行う場合には新規の届出となりますので、指定混合肥料生産業者届出書を提出してください。

生産事業を廃止した場合

 指定混合肥料の生産事業を廃止した場合は、次の様式により届け出てください。

様式「指定混合肥料生産事業廃止届出書」

添付書類

(特に無し)

注意事項

・生産事業を廃止したその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数   1部

提出先(お問い合わせ先)

〒700-8570
  岡山市北区内山下2-4-6
農林水産部 農産課 安全農業推進班
Tel 086-226-7422
Fax 086-224-1278