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特殊肥料生産業関係

印刷ページ表示 ページ番号:0691948 2024年10月1日更新農産課

特殊肥料の生産を始める場合

 「堆肥」等、特殊肥料の生産を始めようとする場合は、次の様式により届け出てください。

様式「特殊肥料生産業者届出書」

添付書類

○登記簿抄本(個人は住民票)等
○生産工程の概要
○機械・施設の配置図
○原料の種類と入手先
○製品の出荷先
○予定生産量・販売量
○分析値
 ・「たい肥」、「動物の排泄物」は窒素、
  りん酸、加里、炭素窒素比
  (ただし、豚ぷんを原料とするものは銅、
   亜鉛を、鶏ふんを原料とするものは亜鉛
   の分析を追加してください。)
 ・その他の特殊肥料
   肥料効果を期待する成分を分析。
  (窒素、りん酸、加里、アルカリ分等) 
○生産事業場の位置図
○関係法令チェック表 

注意事項

・肥料生産を開始する1週間前までに届け出てください。
・提出部数 2部
・届出書及び添付書類の記入例を参考にしてください。

届出事項に変更があった場合

 次に掲げる届出事項に変更を生じた場合は、次の様式により届け出てください。
・氏名及び住所
 (法人にあってはその名称、代表者の氏名及び
  主たる事務所の所在地)
・肥料の名称
・生産する事業場の名称及び所在地
・保管する施設の所在地

様式「特殊肥料生産業者届出事項変更届出書」

添付書類

・登記簿抄本等、変更事項が確認できるもの

注意事項

・変更があったその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数 2部

生産事業を廃止した場合

 特殊肥料の生産事業を廃止した場合は、次の様式により届け出てください。

様式「特殊肥料生産事業廃止届出書」

添付書類

(特に無し)

注意事項

・生産事業を廃止したその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数   1部

提出先(お問い合わせ先)

〒700-8570
  岡山市北区内山下2-4-6
農林水産部 農産課 安全農業推進班
Tel 086-226-7422
Fax 086-224-1278
Faxによる事前確認の後、郵送にて提出してください。