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肥料販売業関係
肥料を販売される方は、届出が義務づけられています。
肥料の販売を始める場合
肥料の販売を始めようとする場合は、次の様式により届け出てください。
様式「肥料販売業務開始届出書」
添付書類
・登記簿抄本(個人は住民票)等
・肥料仕入販売計画
・肥料以外の取扱品目
・肥料仕入販売計画
・肥料以外の取扱品目
注意事項
・販売業務の開始後、2週間以内に届け出てください。
・提出部数 2部
・届出書及び添付書類の記入例を参考にしてください。
・提出部数 2部
・届出書及び添付書類の記入例を参考にしてください。
届出事項に変更があった場合
次に掲げる届出事項に変更を生じた場合は、次の様式により届け出てください。
・氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
・販売業務を行う事業場の所在地
・保管する施設の所在地
・氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
・販売業務を行う事業場の所在地
・保管する施設の所在地
様式「肥料販売業務開始届出事項変更届出書 」
添付書類
・登記簿抄本等、変更事項が確認できるもの
注意事項
・変更があったその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数 2部
・提出部数 2部
販売業務を廃止した場合
肥料の販売業務を廃止した場合は、次の様式により届け出てください。
様式「肥料販売業務廃止届出書」
添付書類
特に無し
注意事項
・販売業務を廃止したその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数 1部
・提出部数 1部
提出先(お問い合わせ先)
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
農林水産部 農産課 安全農業推進班
Tel 086-226-7422
Fax 086-224-1278
岡山市北区内山下2-4-6
農林水産部 農産課 安全農業推進班
Tel 086-226-7422
Fax 086-224-1278
Faxによる事前確認の後、郵送にて提出してください。