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肥料販売業関係

印刷ページ表示 ページ番号:0691949 2023年6月7日更新農産課

肥料を販売される方は、届出が義務づけられています。

肥料の販売を始める場合

 肥料の販売を始めようとする場合は、次の様式により届け出てください。

様式「肥料販売業務開始届出書」

添付書類

・登記簿抄本(個人は住民票)等
・肥料仕入販売計画
・肥料以外の取扱品目

注意事項

・販売業務の開始後、2週間以内に届け出てください。
・提出部数 2部
・届出書及び添付書類の記入例を参考にしてください。

届出事項に変更があった場合

 次に掲げる届出事項に変更を生じた場合は、次の様式により届け出てください。
・氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
・販売業務を行う事業場の所在地
・保管する施設の所在地

様式「肥料販売業務開始届出事項変更届出書 」

添付書類

・登記簿抄本等、変更事項が確認できるもの

注意事項

・変更があったその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数 2部

販売業務を廃止した場合

 肥料の販売業務を廃止した場合は、次の様式により届け出てください。

様式「肥料販売業務廃止届出書」

添付書類

特に無し

注意事項

・販売業務を廃止したその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数   1部

提出先(お問い合わせ先)

〒700-8570
  岡山市北区内山下2-4-6
農林水産部 農産課 安全農業推進班
Tel 086-226-7422
Fax 086-224-1278
Faxによる事前確認の後、郵送にて提出してください。