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要届出毒物劇物業務上取扱者について
毒物劇物を業務上取り扱う者のうち、次の4種類の事業については、事業場を所管する保健所(岡山市、倉敷市内は各市保健所)に届出を行う必要があります。
1.無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して電気めっきを行う事業(1号)
2.無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して金属熱処理を行う事業(2号)
3.黄燐他22品目の毒物劇物を運ぶ運送事業(3号)
4.砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用してしろありの防除を行う事業(4号)
1.無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して電気めっきを行う事業(1号)
2.無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して金属熱処理を行う事業(2号)
3.黄燐他22品目の毒物劇物を運ぶ運送事業(3号)
4.砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用してしろありの防除を行う事業(4号)
1.電気めっきを行う事業(1号)
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して電気めっきを行う事業については、業務上取り扱うこととなった日から30日以内に届出する必要があります。
(提出書類)
(1)毒物劇物業務上取扱者届書
・種類の欄には、令第41条第1号に規定する事業(電気めっき事 業)と記載すること。
(2)事業場の施設の概要図
・事業場の施設の平面図とし、設備の大きさ、能力等を明確に記載すること。
(3)貯蔵設備の概要図
・毒物劇物の貯蔵設備について、その大きさ(巾、奥行、高さの寸法等)及び材質、施錠並びに表示の状況等を明確に記載すること。
(4)廃液処理設備の概要図
・無機シアン化合物含有廃液処理設備について、処理機の型式、能力及び排水経路等を明確に記載すること。
(5)毒物劇物取扱責任者設置届
・下記「毒物劇物取扱責任者について」を参照すること。
(提出書類)
(1)毒物劇物業務上取扱者届書
・種類の欄には、令第41条第1号に規定する事業(電気めっき事 業)と記載すること。
(2)事業場の施設の概要図
・事業場の施設の平面図とし、設備の大きさ、能力等を明確に記載すること。
(3)貯蔵設備の概要図
・毒物劇物の貯蔵設備について、その大きさ(巾、奥行、高さの寸法等)及び材質、施錠並びに表示の状況等を明確に記載すること。
(4)廃液処理設備の概要図
・無機シアン化合物含有廃液処理設備について、処理機の型式、能力及び排水経路等を明確に記載すること。
(5)毒物劇物取扱責任者設置届
・下記「毒物劇物取扱責任者について」を参照すること。
2.金属熱処理を行う事業(2号)
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して金属熱処理を行う事業については、業務上取り扱うこととなった日から30日以内に届出する必要があります。
(提出書類)
(1)毒物劇物業務上取扱者届書
・種類の欄には、令第41条第2号に規定する事業(金属熱処理事業)と記載すること。
(2)事業場の施設の概要図
・事業場の施設の平面図とし、設備の大きさ、能力等を明確に記載すること。
(3)貯蔵設備の概要図
・毒物劇物の貯蔵設備について、その大きさ(巾、奥行、高さの寸法等)及び材質、施錠並びに表示の状況等を明確に記載すること。
(4)廃液処理設備の概要図
・無機シアン化合物含有廃液処理設備について、処理機の型式、能力及び排水経路等を明確に記載すること。
(5)毒物劇物取扱責任者設置届
・下記「毒物劇物取扱責任者について」を参照すること。
(提出書類)
(1)毒物劇物業務上取扱者届書
・種類の欄には、令第41条第2号に規定する事業(金属熱処理事業)と記載すること。
(2)事業場の施設の概要図
・事業場の施設の平面図とし、設備の大きさ、能力等を明確に記載すること。
(3)貯蔵設備の概要図
・毒物劇物の貯蔵設備について、その大きさ(巾、奥行、高さの寸法等)及び材質、施錠並びに表示の状況等を明確に記載すること。
(4)廃液処理設備の概要図
・無機シアン化合物含有廃液処理設備について、処理機の型式、能力及び排水経路等を明確に記載すること。
(5)毒物劇物取扱責任者設置届
・下記「毒物劇物取扱責任者について」を参照すること。
3.運送事業(3号)
業務上取扱者の届出が必要な黄燐他22品目の毒物劇物を運ぶ運送業は次の通り。
1 黄燐他22品目(下記別表)を固定された容器を積載した最大積載量が5,000kg以上の自動車若しくは被牽引自動車で運ぶ事業
2 四アルキル鉛を含有する製剤を200リットル以上、それ以外の以下に掲げる毒物劇物を1,000リットル以上の容器に積載して大型自動車(自動車若しくは被牽引自動車)で運ぶ事業
上記に該当する場合は、業務上取り扱うこととなった日から30日以内に届出する必要があります。
(提出書類)
(1)毒物劇物業務上取扱者届書
・種類の欄には、令第41条第3号に規定する事業(運送業)と記載すること。
(2)毒物劇物取扱責任者設置届
・下記「毒物劇物取扱責任者について」を参照すること。
1 黄燐他22品目(下記別表)を固定された容器を積載した最大積載量が5,000kg以上の自動車若しくは被牽引自動車で運ぶ事業
2 四アルキル鉛を含有する製剤を200リットル以上、それ以外の以下に掲げる毒物劇物を1,000リットル以上の容器に積載して大型自動車(自動車若しくは被牽引自動車)で運ぶ事業
上記に該当する場合は、業務上取り扱うこととなった日から30日以内に届出する必要があります。
(提出書類)
(1)毒物劇物業務上取扱者届書
・種類の欄には、令第41条第3号に規定する事業(運送業)と記載すること。
(2)毒物劇物取扱責任者設置届
・下記「毒物劇物取扱責任者について」を参照すること。
4.しろあり防除事業(4号)
ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用してしろあり防除を行う事業については、業務上取り扱うこととなった日から30日以内に届出する必要があります。
(提出書類)
(1)毒物劇物業務上取扱者届書
・種類の欄には、令第41条第4号に規定する事業(しろあり防除事業)と記載すること。
(2)貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図
・毒物劇物の貯蔵設備について、その大きさ(巾、奥行、高さの寸法等)及び材質、施錠並びに表示の状況等を明確に記載すること。
(3)毒物劇物取扱責任者設置届
・下記「毒物劇物取扱責任者について」を参照すること。
(提出書類)
(1)毒物劇物業務上取扱者届書
・種類の欄には、令第41条第4号に規定する事業(しろあり防除事業)と記載すること。
(2)貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図
・毒物劇物の貯蔵設備について、その大きさ(巾、奥行、高さの寸法等)及び材質、施錠並びに表示の状況等を明確に記載すること。
(3)毒物劇物取扱責任者設置届
・下記「毒物劇物取扱責任者について」を参照すること。