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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0693134 2024年8月5日更新疾病感染症対策課
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補償金制度の概要

 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
 法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。

請求期限

令和11年(2029年)11月21日まで(5年間延長されました。)

補償金支給対象となる方及び補償金の額

 支給対象者や補償額等については、次のリーフレットを参照してください。

補償金の請求手続について

 請求書を厚生労働省の補償金担当窓口に郵送してください。
 厚生労働省補償金担当窓口:
  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
  厚生労働省健康局補償金担当宛て
 電話番号:03-3595-2262
 受付時間:10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
 メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp

請求書様式等について

 請求書の様式や制度に関するQ&Aについては、次のリンク先(厚生労働省のホームページ)に掲載されています。