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大気汚染防止法の一部改正について(令和3年4月1日から施行)
石綿の飛散防止対策の強化を目的とし、大気汚染防止法、同法施行令及び同法施行規則の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。
改正による主な変更点は次のとおりです。
改正による主な変更点は次のとおりです。
主な変更点
(1)特定建築材料以外の石綿含有建材の規制
規制対象となっていなかった石綿含有成型板等(レベル3)が、新たに規制の対象に加わりました。
(2)事前調査の方法の法定化
事前調査の方法(書面による調査、目視による調査)が、法令によって定められています。
事前調査結果の記録の作成・保存、事前調査結果の控えの現場への据え置きなど、新たな義務が追加されています。
その他にも、令和4年4月からは、事前調査結果概要の県への報告が義務付けられています。
また、建築物の解体等作業を行う際は、有資格者による事前調査が義務付けられており、令和8年1月からは、特定工作物等についても、有資格者による事前調査が義務付けられます。
事前調査結果の記録の作成・保存、事前調査結果の控えの現場への据え置きなど、新たな義務が追加されています。
その他にも、令和4年4月からは、事前調査結果概要の県への報告が義務付けられています。
また、建築物の解体等作業を行う際は、有資格者による事前調査が義務付けられており、令和8年1月からは、特定工作物等についても、有資格者による事前調査が義務付けられます。
(3)隔離を伴う作業での石綿漏えいの有無の確認
隔離を伴う作業において、負圧の状況の確認及び集じん・排気装置の正常な稼働の確認の頻度が増えています。
(4)作業が適切に行われたことの確認
【知識を有する者による取り残しの有無の確認】
建築物石綿含有建材調査者講習修了者及び石綿作業主任者などによる、作業完了の確認(目視)を行うことが義務付けられています。
【作業の記録】
負圧の状況の確認、集じん・排気装置の正常な稼働の確認等について記録し、特定工事が終了するまでの間保存することが義務付けられています。
【作業結果の発注者への書面での報告、記録】
作業結果の発注者への報告事項や、作業記録及び発注者への報告書面の写しの保存期間が定められています。
上記を踏まえた、石綿含有建材の除去作業が適切に終了したことの確認のイメージは、次のとおりです。
- 除去作業を行う者は、作業中の飛散防止措置等を記録し、これを工事終了まで保存する。除去作業終了後、元請業者が記録を確認する。
- 元請業者は、作業が作業計画に基づき適切に行われていることを確認する。隔離を解除する前に、知識を有する者に対して作業完了の確認を依頼する。
- 元請業者は、作業完了結果を発注者に報告し、作業完了結果を作業終了日から3年間保存する。
(5)直接罰の適用
レベル1・2建材に係る工事(届出対象工事)について、除去等の措置を定められた方法により行わなかったものに対して直接罰が設けられています。
(6)罰則の対象の拡大
下請負人に対する義務が追加されたことで、下請負人も罰則の対象となる場合があります。