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自動車税種別割を口座振替(自動引き落とし)で納付した場合の口座振替納付済通知書(領収証書)及び納税証明書の送付廃止のお知らせ

印刷ページ表示 ページ番号:0705457 2023年3月7日更新税務課

自動車税種別割を口座振替で納付した場合の口座振替納付済通知書(領収証書)及び納税証明書の送付を令和6年度から廃止します。

自動車税種別割の口座振替(自動引き落とし)による納税につきましては、収納確認後に口座振替納付済通知書(領収証書)及び納税証明書を送付しておりますが、経費節減及び省資源化の推進のため、令和6年度から送付を廃止することといたしました。
口座振替納税をご利用中の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和6年度以降の納付済の確認方法及びその他注意事項については、下記の「よくあるご質問」の内容をご覧ください。

よくあるご質問

Q1.なぜ送付を取りやめるのか?

国税では、平成29年1月から、経費節減を理由として振替納税の領収証書の送付を廃止しました。
岡山県では、自動車税種別割の口座振替納付済通知書(領収証書)及び納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)については、車検等のために納税証明書が必要になることから送付していましたが、現在は納付確認のオンライン化により車検時における納税証明書の提示を省略できることから、口座振替納付済通知書(領収証書)及び納税証明書の送付を取りやめさせていただくこととしました。

Q2.納付済の確認はどうすればよいのか?

振替をした口座の通帳に履歴が残ります。
記帳していただいた上で、通常5月にお送りしている「納税通知書兼口座振替のお知らせ」でお知らせしている税額と一致することをご確認ください。

Q3.自動車の継続検査(車検)の際には、どうすればよいのか?

運輸支局(車検の手続を行う国の機関)がオンラインで納付確認を行うため、納税証明書を提示しなくても車検有効期限を更新できるようになっています。
また、自動車税種別割の口座振替(自動引き落とし)納付をご利用の場合は、その年の4月1日の課税時点で、前年度分以前の自動車税種別割に滞納がないことを条件に、納税証明書を提示しなくても車検を受けることができます。

Q4.確定申告の際に必要ではないのか?

税務署への申告の際に、領収書等を添付していただく必要はありません。
振替をした口座の通帳に履歴を記帳していただき、「納税通知書兼口座振替のお知らせ」とともに保管してください。

お問い合わせ先

詳しくは、住所地等を管轄する県民局税務部へお問い合わせください。

お問い合わせ先一覧
県民局税務部 住所 電話番号/FAX番号 所管する住所地

備前県民局

税務部収納管理課

〒700-8604

岡山市北区弓之町6-1

電話 086-233-9810

FAX 086-222-9540

岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町、県外(自動車税種別割に限る。)

備中県民局

税務部収納管理課

〒710-8530

倉敷市羽島1083

電話 086-434-7065

FAX 086-427-6839

倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町

美作県民局

税務部収税課

〒708-8506

津山市山下53

電話 0868-23-1267

FAX 0868-24-3445

津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町