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岡山県屋外広告物条例の一部改正について(令和3年4月1日)
岡山県では屋外広告物条例を定め、良好な景観の形成や公衆に対する危害の防止等の観点から、屋外広告物の規制を行っています。
近年、老朽化等により屋外広告物が落下・倒壊する事故が発生し、国の屋外広告物条例ガイドラインが安全点検を有資格者で行うよう改正されています。
このため、岡山県でも有資格者による点検を義務付けるなどの条例及び規則の改正を行ったものです。
近年、老朽化等により屋外広告物が落下・倒壊する事故が発生し、国の屋外広告物条例ガイドラインが安全点検を有資格者で行うよう改正されています。
このため、岡山県でも有資格者による点検を義務付けるなどの条例及び規則の改正を行ったものです。
改正の概要
(1)点検の義務化
これまで点検の義務付けのなかった面積の小さな看板なども含め、全ての屋外広告物について点検を義務付けます。
※屋外広告物を設置する者や所有する者は許可の要否に関わらず、点検を行う必要があります。
(2)有資格者による点検
地上から広告物又は掲出物件の上端の高さが4mを超えるものについては、有資格者による点検を義務付けます。
※建築物の壁面に直接塗装されたもの・はり紙等は除きます。
(3)許可期間の変更
現在の許可期間は1年としていますが、新設物件及び有資格者点検を実施した物件については安全性が確保されることから許可期間を3年とします。
これまで点検の義務付けのなかった面積の小さな看板なども含め、全ての屋外広告物について点検を義務付けます。
※屋外広告物を設置する者や所有する者は許可の要否に関わらず、点検を行う必要があります。
(2)有資格者による点検
地上から広告物又は掲出物件の上端の高さが4mを超えるものについては、有資格者による点検を義務付けます。
※建築物の壁面に直接塗装されたもの・はり紙等は除きます。
(3)許可期間の変更
現在の許可期間は1年としていますが、新設物件及び有資格者点検を実施した物件については安全性が確保されることから許可期間を3年とします。
※改正に伴い、下記の様式について、追加・修正を行っておりますので、ご留意ください。
施行日
令和3年 4月1日 一部施行(新設物件の許可期間1年→3年)
10月1日 施行(有資格者点検の義務化)
※経過措置:施行から1年間は、従前の点検方法によることが可能です。
令和4年10月1日 完全施行
10月1日 施行(有資格者点検の義務化)
※経過措置:施行から1年間は、従前の点検方法によることが可能です。
令和4年10月1日 完全施行
お問い合わせ先
岡山県土木部都市局都市計画課都市公園班
電話番号 086-226-7490(直通)
※ このホームページに関するお問い合わせについては、土木部都市局都市計画課までお願いします。
電話番号 086-226-7490(直通)
※ このホームページに関するお問い合わせについては、土木部都市局都市計画課までお願いします。