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開示請求手続(個人情報保護制度)
個人情報保護制度
個人情報の保護に関する法律に基づき、公安委員会及び警察本部長が保有する個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求を行うことができます。
開示請求の手順と必要なもの
- 保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、受付窓口に提出してください。請求の際は、本人であることを確認する必要がありますので、運転免許証、健康保険の被保険者証等の本人であることを証明する書類が必要になります。なお、請求は、受付窓口への来所によるほか、郵送による請求や代理人による請求も可能ですが、それぞれ、必要となる書類が決められていますので、詳しくは、「保有個人情報開示請求書」の「記載に当たっての留意事項」をご確認ください。
- 開示請求があった日から原則30日以内に開示・不開示を決定し、決定通知書により通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由がある場合は、この決定期限を延長することがあります。)
- 開示の決定をした場合は、閲覧又は写しの交付により保有個人情報の開示を実施します。
- 開示請求や開示された保有個人情報の閲覧には費用はかかりませんが、写しの交付を希望される場合は、その費用(単色刷1枚につき10円、カラー版1枚につき50円)は、請求者の方の実費負担となります。
- 決定に不服のある場合は、行政不服審査法により審査請求をすることができます。
※口頭、Faxや電子メールでの開示請求は受け付けていません。
対象保有個人情報
公文書に記録されている個人情報であって、自己を個人情報の本人とするものが請求の対象になります。
法の規定により、適用除外となるものもあります。詳しくは窓口にお問い合わせください。
法の規定により、適用除外となるものもあります。詳しくは窓口にお問い合わせください。
不開示情報
請求された公文書に(1)~(6)の情報が含まれている場合は、不開示となります。
(1) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2) 開示請求者以外の個人情報
(3) 法人等に関する情報
(4) 公共の安全等に関する情報
(5) 審議、検討又は協議に関する情報
(6) 事務又は事業に関する情報
(1) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2) 開示請求者以外の個人情報
(3) 法人等に関する情報
(4) 公共の安全等に関する情報
(5) 審議、検討又は協議に関する情報
(6) 事務又は事業に関する情報
訂正請求、利用停止請求
- 開示を受けた保有個人情報に誤りがあると認められる場合は、その訂正(追加、削除)を請求することができます。
- 開示を受けた保有個人情報が法に違反にして利用(提供)されていると認められる場合は、その利用停止(消去、外部提供の停止)を請求することができます。
窓口
〒700-8512(郵送の場合は住所の記載は不要です)
岡山市北区内山下2丁目4番6号
岡山県警察本部情報公開室(窓口)
(電話)086-234-0110
受付日時:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午前9時から正午まで
午後1時から午後5時まで
岡山市北区内山下2丁目4番6号
岡山県警察本部情報公開室(窓口)
(電話)086-234-0110
受付日時:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午前9時から正午まで
午後1時から午後5時まで