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令和3年3月に知事が専決処分した県税関係条例の改正

印刷ページ表示 ページ番号:0707910 2021年3月31日更新税務課

岡山県税条例の一部改正

改正の概要

令和3年度税制改正に伴う改正のうち、令和3年4月1日から施行する必要がある部分について改正を行うものです。

税制改正の詳細は、下記のサイトをご参照ください。

総務省税制改正のサイト

個人県民税

 所得税において住宅ローンの控除期間を13年間とする特例の適用期限が延長される個人県民税の納税義務者について、所得税額から控除しきれない額を現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人県民税額から控除します。

不動産取得税 

 住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置(本則4%→3%)の適用期限を3年延長します。

軽油引取税

  船舶の使用者が船舶の動力源に使用する軽油等の課税免除の特例措置の適用期限を3年延長します。

自動車税(環境性能割)

 自家用の乗用車の税率の適用区分を次のとおり見直します。
1%:令和2年度燃費基準+10%達成 令和12年度燃費基準75%達成
2%:令和2年度燃費基準達成 令和12年度燃費基準60%達成
3%:上記以外 上記以外又は令和2年度基準未達

※ 令和3年12月31日までに取得した場合は、それぞれ税率が1%軽減されます。

自動車税(種別割)

 (1) グリーン化特例(重課)について、適用期限を2年延長します。

 (2) グリーン化特例(軽課)について、令和3年度又は令和4年度に初回新規登録を受けた自家用の乗用車以外のプラグインハイブリッド車等の一定の自動車について、初回新規登録の翌年度に限り、種別割の75%又は50%を軽減する特例措置を講じます。