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多量排出事業者に係る手続きについて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物を年間1000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては年間50トン以上)排出する事業場を設置している事業者は「処理計画書」及び「処理計画実施状況報告書」を作成し、毎年6月30日までに事業場の所在地を管轄する県民局に提出することが義務付けられています。(事業場が岡山市内にある場合は岡山市役所、倉敷市内にある場合は倉敷市役所に提出)
処理計画書等は、「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル [PDFファイル]」及び「処理計画策定にあたっての注意事項」を参考に作成し、期日までに提出いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、廃棄物処理法の改正により、令和2年度以降に提出いただく「特別管理産業廃棄物処理計画書」及び「特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書」の様式が変更されていますので、提出の際は、新様式を使用いただきますようお願いします。
提出書類
1 (特別管理)産業廃棄物処理計画
2 (特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書
(特別管理)産業廃棄物処理計画書等の作成方法・留意事項
(1)建設業関係については、岡山県内において設置している全ての作業所(岡山市内及び倉敷市内にある作業所(現場)を除く。)の前年度の産業廃棄物の発生量の合計量が1000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては前年度の発生量の合計が50トン以上)である事業者が多量排出事業者です。
(2)製造業・サービス業等の事業者が、複数の多量排出事業場を設置する場合は、当該多量排出事業場ごとに産業廃棄物処理計画書等の提出が必要です。
(3)同一事業場において、産業廃棄物の発生量が1000トン以上及び特別管理産業廃棄物発生量が50トン以上である場合は、そ れぞれの産業廃棄物処理計画書等を作成してください。
(4)処理計画策定の際は、「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル [PDFファイル]」及び「処理計画策定にあたっての注意事項」 を参照してください。
提出方法
1 電子メディア(窓口提出)による場合
窓口提出(電子メディア)による場合は、電子メディア(CD、DVDに限る)により、電子ファイル(Excel形式)を提出してください。なお、事業者独自の様式部分については、任意の名前で提出してください。
電子メディアによる場合は、電子ファイル(Excel形式)の名前は、次のとおりとしてください。『ファイル名+年度+事業場の名称』
(例)「産業廃棄物処理計画書」、「令和☆年度計画」、事業場名が「(株)県庁工業岡山工場」の場合
『01keikaku R☆(株)県庁工業岡山工場』
(注)年度は、処理計画は今年度(☆)を、実施状況は前年度(★)をそれぞれ半角で記入する。
様式名 |
電子ファイルの名前 |
---|---|
産業廃棄物処理計画書 |
01keikaku R☆○○○○ |
産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
02jishi R★○○○○ |
特別管理産業廃棄物処理計画書 | 03tokan-keikaku R☆○○○○ |
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
04tokan-jishi R★○○○○ |
2 書面提出による場合
下記提出先に提出してください。(正本1部)
3 電子メールによる場合
電子メールによる場合は、必要事項を記入した様式(Excel形式)を専用メールアドレスあてに送付してください。送付先は事業場の所在地を管轄する県民局です(下記提出先参照)。なお、電子メールによる提出の場合、受領印を押印した書面の返却等はいたしません。誤送付や未達防止のため、送信履歴を確認いただくか、メールソフトに受付確認機能がある場合は当機能の活用等により、自らの責任において、必ず到達確認をお願いします。
標題 | 多量排出・(事業場名) |
ファイル名 | 上記『1 電子メディア(窓口提出)による場合』参照 |
所管部署 | 提出窓口専用メールアドレス |
備前県民局環境課廃棄物対策班 | bizen-kankyo@pref.okayama.lg.jp |
備中県民局環境課廃棄物対策班 | bichu-kankyo@pref.okayama.lg.jp |
美作県民局環境課廃棄物対策班 | mima-kan@pref.okayama.lg.jp |
4 電子申請による場合
『岡山県電子申請サービス』を活用して、提出することができます。
≪電子申請窓口≫
産業廃棄物処理計画書等の提出期限
提出期限は、該当年度の 6月30日 です。
公表
提出された産業廃棄物処理計画書等は、岡山県循環資源総合情報支援センターで公表しています。
(注)「産業廃棄物処理計画書等」とは、産業廃棄物処理計画書、産業廃棄物処理計画実施状況報告書、特別管理産業廃棄物処理計画書及び特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書のことです。
提出先
1 県機関への提出先等
岡山県県民局 |
担当課 |
所在地 |
電話番号 |
管轄区域(事業場所在地) |
---|---|---|---|---|
備前県民局 |
地域政策部 環境課 |
〒700-8604 |
086- |
玉野市、瀬戸内市、吉備中央町、備前市、 赤磐市、和気町 |
備中県民局 | 地域政策部 環境課 |
〒710-8530 |
086- |
総社市、早島町、笠岡市、井原市、浅口市、 里庄町、矢掛町、高梁市、新見市 |
美作県民局 | 地域政策部 環境課 |
〒708-8506 |
0868- |
津山市、鏡野町、美咲町、久米南町、真庭市、 新庄村、美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村 |
2 岡山市及び倉敷市への提出先等
機関名 |
担当課名 |
所在地 |
電話番号 |
管轄区域 |
---|---|---|---|---|
岡山市 |
産業廃棄物対策課 |
〒700-8544 |
086-803-1303 |
岡山市 |
倉敷市 | 産業廃棄物対策課 |
〒710-8565 |
086-426-3385 |
倉敷市 |
3 岡山県本庁担当課
岡山県環境文化部循環型社会推進課
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6(Tel 086-226-7308)
特別管理産業廃棄物多量排出事業者における電子マニフェストの使用義務化について
平成29年度の廃棄物処理法の改正により、令和2年4月1日から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50t以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されました。