本文
PCB廃棄物特別措置法について
1.PCB廃棄物特別措置法の概要
(1) 保管状況等の届出
保管事業者は、毎年度6月30日までに、前年度における保管等の状況について、PCB廃棄物を保管している事業場(以下「保管事業場」という。)を管轄する県知事等に届出を行わなければなりません。
保管事業場を所管する担当部局へ提出してください。
保管事業場を所管する担当部局へ提出してください。
担当部局名 |
所在地 |
電話番号 |
管轄区域 |
備前県民局環境課 | 岡山市北区弓之町6-1 | 086-233-9805 | 玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町 |
備中県民局環境課 | 倉敷市羽島1083 | 086-434-7007 | 笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 |
美作県民局環境課 | 津山市山下53 | 0868-23-1243 | 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 |
※岡山市内分については、岡山市産業廃棄物対策課(Tel 086-803-1303)へ提出してください。
※倉敷市内分については、倉敷市産業廃棄物対策課(Tel 086-426-3385)へ提出してください。
※倉敷市内分については、倉敷市産業廃棄物対策課(Tel 086-426-3385)へ提出してください。
(2) 保管事業場等変更の届出
保管事業者は保管事業場を変更した場合は、変更のあった日から10日以内に、変更前の保管事業場を管轄する県知事等及び変更後の保管事業場を管轄する県知事等に届け出なければなりません。
(3) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書
次の場合において、保管事業者または所有事業者は届け出なければなりません。
・保管事業者が全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは全てのその他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた場合
・高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有事業者が、その全ての廃棄を終えた場合
・保管事業者が全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは全てのその他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた場合
・高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有事業者が、その全ての廃棄を終えた場合
(4) 保管等の状況の公表
届出内容は、公衆の縦覧に供することにより公表されます。
令和5年度に岡山県へ提出されたポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書及びその添付書類は、備前県民局環境課、備中県民局環境課及び美作県民局環境課において、令和6年2月27日から令和7年2月26日まで縦覧しています。(各県民局所管分に限る。)
また、下記「3.PCB廃棄物特別措置法に基づく保管状況等届出書データ」に最新の届出データ等を電子データで掲載しています。
令和5年度に岡山県へ提出されたポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書及びその添付書類は、備前県民局環境課、備中県民局環境課及び美作県民局環境課において、令和6年2月27日から令和7年2月26日まで縦覧しています。(各県民局所管分に限る。)
また、下記「3.PCB廃棄物特別措置法に基づく保管状況等届出書データ」に最新の届出データ等を電子データで掲載しています。
(5) 期間内の処分
保管事業者はPCB廃棄物特別措置法に基づき政令で定める期間内に許可を受けた業者に委託するなどして、PCB廃棄物を処分しなければなりません。
(6) 譲渡し及び譲受けの制限
PCB廃棄物を譲り渡したり、譲り受けたりすることは、原則として禁止されています。
(7) 承継の届出
事業者において、相続や法人の合併、分割が行われることにより、PCB廃棄物が承継される場合は、承継を受けた者が承継を受けた日から30日以内に県知事等に届け出なければなりません。
(8)各種届出を電子メールにより提出する場合
提出する届出様式をダウンロードして作成の上、提出窓口の下記専用メールアドレスあてに送付してください。
また、送付するメールの標題及び報告書の電子ファイル名は次のとおりとしてください。
届出の種類 | 標題及び電子ファイルの名前 |
---|---|
保管状況等の届出 | R☆PCB保管状況届出・(事業者名) |
保管事業場等変更の届出 | PCB変更届出・(事業者名) |
PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出 | PCB処分等届出・(事業者名) |
承継の届出 | PCB承継届出・(事業者名) |
保管状況等の届出については、表中の「☆」に対象年度を記入してください。
例えば、(株)県庁工業岡山工場が、令和5年4月から6月末までに提出する令和4年度末時点の保管状況等届出を行う場合の標題及び電子ファイル名は、『R4PCB保管状況届出・(株)県庁工業岡山工場』となります。
所管部署 | 提出窓口専用メールアドレス |
---|---|
備前県民局環境課廃棄物対策班 | bizen-kankyo@pref.okayama.lg.jp |
備中県民局環境課廃棄物対策班 | bichu-kankyo@pref.okayama.lg.jp |
美作県民局環境課廃棄物対策班 | mima-kan@pref.okayama.lg.jp |
なお、電子メールによる提出の場合、受領印を押印した書面の返却等はいたしません。
また、誤送付や未達防止のため、送信履歴を確認いただくか、メールソフトに受付確認機能がある場合は当機能の活用等により、自らの責任において、必ず到達確認をお願いします。
2.岡山県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画
岡山県では、PCB廃棄物特別措置法に基づき、平成20年3月に「岡山県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定しています。(令和5年3月改訂)
3.PCB廃棄物特別措置法に基づく保管状況等届出書データ
令和5年度に届出のあった事業場ごとのポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等に関する電子データを掲載しています。
なお、届出書及び添付書類は、事業場を所管する県民局地域政策部環境課にて縦覧しております。
なお、届出書及び添付書類は、事業場を所管する県民局地域政策部環境課にて縦覧しております。