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営業届出について(許可か届出か必要な手続きの確認はこちら)
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和3年6月1日から食品の営業許可制度が開始されました。
営業届出制度とは
原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けれらたことに伴い、営業届出業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。
届出に必要な内容は、届出者氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名です。
確認フローチャート
A 営業許可業種(32業種)
B 届出対象業種
C 届出対象外業種
経過措置について
不明な点がありましたら、次の営業施設を管轄する保健所にご相談ください。
営業届出方法について(食品衛生申請等システムを使用します)
営業届出方法について(紙面での届出を希望される方)
紙面での届出を希望される方は、以下の様式に必要事項をご記入のうえ、管轄する保健所へ提出してください。
食品衛生責任者養成講習会について
食品衛生責任者は、講習会を受講する必要があります。(ただし、栄養士、調理師、製菓衛生師等の資格をお持ちの方は受講が免除されます。)
農業・採卵養鶏業・水産業等の許可・届出等の要否について
農業・採卵養鶏業・水産業等については、食品衛生法上の許可及び届出等の対象外と整理されます。詳しくは以下のページをご覧ください。