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食品等の自主回収(リコール)届出制度
食品等の自主回収(リコール)届出制度について(令和3年6月1日施行)
平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正されたことにより、令和3年6月1日から、食品等事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法または食品表示法に基づき、自主回収(リコール)情報を行政に届け出ることが義務付けられました。
届出された情報は厚生労働省の「食品衛生申請等システム」で一元管理され、公表されます。
食品等リコールについて(食品等事業者向けリーフレット) [PDFファイル/370KB]
食品等リコールについて(一般消費者向けリーフレット) [PDFファイル/286KB]
※令和3年6月1日から、法律に基づく自主回収(リコール)届出制度が施行されることに伴い、岡山県食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する条例に基づく自主回収報告制度は廃止し、国(厚生労働省)の制度に一本化します。
現在公開されている岡山県内の食品等事業者(岡山市・倉敷市除く)による自主回収情報は次のとおりです。
県内自主回収中一覧(R6.9.10現在) [Excelファイル/19KB] [Excelファイル/20KB]
届出の対象となるもの
食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの
食品衛生法違反の食品等
食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
(例)
・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
・シール不良等により、腐敗、変敗した食品
・硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
・一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
・添加物の使用基準に違反した食品 など
食品衛生法違反のおそれがある食品等
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等。
食品表示法違反のもの
アレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤りのあった食品等。
(例)
・小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
・消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
・保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
届出の対象外となるもの
食品衛生法
・食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収するとき
・当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかなとき
・当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかなとき
食品表示法
・食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
・当該食品の販売先(消費者を含む。)が特定される場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該食品の販売先に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき