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職員の営利企業従事等許可について
地方公務員法の規定により、岡山県職員の営利企業等への従事に関しては制限が設けられており、岡山県人事委員会が定めた基準に基づき、職務遂行に支障を及ぼさない場合等に限り、許可を行っております。
地方公務員に公務以外の社会貢献活動等で活躍を期待する声があることなどから、別添のとおり基準を運用する際の考え方等を明文化し職員に周知しております。
地方公務員に公務以外の社会貢献活動等で活躍を期待する声があることなどから、別添のとおり基準を運用する際の考え方等を明文化し職員に周知しております。