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岡山県職員の職務に係る倫理の保持に関する状況等について
岡山県では、職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する県民の信頼を確保するため、平成12(2000)年に岡山県職員倫理条例(平成12年岡山県条例第6号)を制定しました。
本条例第4条に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び倫理の保持に関して講じた施策について、次のとおり公表します。
本条例第4条に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び倫理の保持に関して講じた施策について、次のとおり公表します。