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令和3年6月議会における県税関係条例の改正
岡山県税条例等の一部改正
改正の概要
令和3度税制改正に伴う改正です。
税制改正の詳細は、下記のサイトをご参照ください。
岡山県税条例の一部改正
1 個人の県民税
株式等譲渡所得割の特別徴収義務者である証券会社等は、投資一任契約に関する費用を源泉徴収時の費用に計上することができるよう、その金額の5%に相当する額を納税義務者に還付しなければならないものとします。
2 法人の事業税
電気供給業のうち特定卸供給事業については、小売電気事業等と同一の方法により事業税を課します。
3 ゴルフ場利用税
帳簿を電磁的記録により保存等をする場合の承認制度を廃止します。
岡山県産業廃棄物処理税条例の一部改正
帳簿又は書類等を電磁的記録により保存等をする場合の承認制度を廃止します。
4 施行期日
令和4年1月1日(ただし、2は令和4年4月1日)
過疎地域における県税の特例に関する条例等の一部改正
改正の概要
(1) 題名を過疎地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例に改めます。
(2) 過疎地域等のうち産業振興促進区域内において、引き続き、特別償却設備の設置者等に係る事業税等の課税免除を行うことができることとします。
(3) 事業税等の課税免除の対象となる事業に情報サービス業等を加えます。
施行期日
公布日
離島振興対策実施地域における県税の特例に関する条例及び地域経済牽引事業促進区域における県税の特例に関する条例の一部改正
改正の概要
地域経済牽引事業促進区域における不動産取得税の課税免除を行う対象施設の取得期限を令和5年3月31日まで延長します。
施行期日
公布日