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県民税利子割
目次
◆特別徴収義務者の皆様へ
(2)紙の申告書を用いた指定金融機関等における申告・納入について
(1)申告・納入した税額が過少であった(税額が増加する)場合
特別徴収義務者の皆様へ
1.特別徴収義務者の登録届出
利子等を支払う営業所等を開設した等、次のいずれかの事由に該当する場合は、営業所等の所在地を管轄する県民局に『県民税利子割に係る営業所等の設置等の届出書』を提出してください。
なお当届出は、エルタックスを利用した電子データによる提出はできません。
(新設事由)
・岡山県内に新たに営業所等を開設した場合
・社内預金を開始した場合
・社債(私募債)を発行した場合
(異動事由)
・営業所等の名称、所在地に変更等が生じた場合
(廃止事由)
・営業所等を廃止した場合
(変更事由)
・取扱金融商品等に変更等が生じた場合
県民税利子割に係る営業所等の設置等の届出書 [Wordファイル/15KB]
県民税利子割に係る営業所等の設置等の届出書 [PDFファイル/79KB]
記入要領 [PDFファイル/125KB]
※届出書中の『特別徴収義務者番号』について
・岡山県から9桁の特別徴収義務者番号を付与されている場合は、上二桁を除いた7桁を記入してください。
・7桁の金融機関共同コードを付与されている場合は、そのコードを記入してください。
・上記いずれにも該当しない場合は、空白で提出してください。特別徴収義務者番号を後日通知します。
2.申告・納入の方法
利子等の支払いを受ける個人から県民税利子割を特別徴収し、1か月分をまとめて翌月10日までに申告・納入してください。エルタックスを利用して電子で申告・納入するか又は、紙の申告書を用いて指定金融機関等の窓口にて(従来の方法で)申告・納入することができます。
(1)電子申告・納入について
岡山県では令和3年10月1日から、県民税利子割の電子申告・納入に対応します。
電子申告・納入は、従来の方法と比べて利便性が向上していますので、ぜひ積極的にご利用ください。
従来 | 電子申告・納入を利用した場合 |
---|---|
手書きによる複数の納入申告書の作成 | ファイル取込により、納入申告書の一括作成が可能 |
銀行窓口での対面対応 | オフィスで手続きが完結 |
県が指定する銀行での納入 | 複数団体に対して、指定した銀行口座から一括納入が可能 |
※岡山県に電子申告・納入する際は、電子申告・納入にあたっての注意事項 [PDFファイル/710KB]を必ず確認してください。
※電子申告・納入をご利用いただくためには、エルタックス利用届の提出等、事前準備が必要となります。
※電子申告・納入についての詳細は、地方税共同機構の利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページ(外部リンク)をご確認ください。
※エルタックス利用届の提出や、電子申告・納入に係るエルタックスの画面操作方法については、地方税共同機構ヘルプデスク(電話番号:0570-081-459)へお問い合わせください。
(2)紙の申告書を用いた指定金融機関等における申告・納入について
特別徴収義務者として岡山県に登録されている営業所等に対しては、3か月に一度、納入申告書を送付しています。申告書が追加で必要又は、申告書の送付が不要である場合は、所在地を管轄する県民局へご連絡ください。
なお、複数の営業所等に係る税額をまとめて申告する場合は、道府県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書 [PDFファイル/349KB]を納入申告書に添付してください。
3.申告・納入した税額に増減が生じる場合
(1)申告・納入した税額が過少であった(税額が増加する)場合
所在地を管轄する県民局に、当初との差分だけの税額を納入してください。
追加の納入方法は、紙の申告書を用いて指定金融機関等の窓口で納入するか、エルタックスを用いた電子納入が可能です。
追加納入の際には、次のことに注意してください。
(紙の申告書を用いて追加納入する際の注意点)
・申告書中、営業年月を記入する『令和 年 月分』の欄は、必ず空白で提出してください。
・『摘要』欄には、追加納入する理由を記入してください。
・ひと月分の追加納入の場合、『摘要』欄に、『令和(平成)〇年×月営業分』と補記してください。
・複数月分にわたる追加納入の場合は、内訳明細書を添付してください。
・マル優等の非課税扱いが取り消された場合も追加納入してください。県民税利子割マル優無効分記入方法 [PDFファイル/598KB]
・マル優等の非課税扱いが取り消されて追加納入する際は、無効申告書に係る納入税額の内訳明細表 [Excelファイル/12KB]を県民局へ直接ご提出ください。
(エルタックスを用いて電子で追加納入する際の注意点)
・複数月分にわたる追加納入の内訳明細書や、無効申告書に係る納入税額の内訳明細表 [Excelファイル/12KB]は、エルタックスを利用して電子データとして提出することができます。この場合、県民局への郵送等は必要ありません。
(2)申告・納入した税額が過大であった(税額が減少する)場合
所在地を管轄する県民局に、更正の請求を行ってください。過大に納入した税額を還付します。
なお、更正の請求はエルタックスを用いて電子で提出することはできません。
4.県民局と管轄地域
岡山県備前県民局税務部直税課 個人課税班
〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 (本館) 電話番号:086-233-9815 Fax: 086-222-9540
管轄地域:岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町
岡山県備中県民局税務部課税課 個人・間税課税班
〒710-8530 倉敷市羽島1083 電話番号:086-434-7058 Fax: 086-427-6839
管轄地域:倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
岡山県美作県民局税務部課税課 事業課税班
〒708-8506 津山市山下53 電話番号:0868-23-1272 Fax:0868-24-3445
管轄地域:津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町