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住宅の応急修理制度について(災害救助法)
ここでは、災害が発生し、災害救助法が適用された場合に
活用できる制度のひとつである「応急修理制度」の概略を説明しています。
なお、この制度は適宜更新されるため、最新の情報は内閣府ホームページ等でご確認ください。
住宅の応急修理制度とは
災害により住家が被害を受け、災害救助法が適用された場合に、
屋根や台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで
(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)
元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
制度の概要について
○対象者(いずれにも該当)
・「大規模半壊」の住家被害を受けた世帯又は、「半壊」若しくは「準半壊」の住家被害を受け自らの資力では応急修理をすることができない世帯
・そのままでは住むことができない(日常生活に不可欠な部分に被害がある)状態にあり、応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能と見込まれること
※「全壊」の場合、住家が修理を行えない程度の被害を受けているため、基本的には対象とならないが、
修理をすることで居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能となります。
○基準額(日常生活に必要最小限度の部分に対して、1世帯当たり)
・大規模半壊又は半壊 655,000円以内(消費税込み)
・準半壊 318,000円以内(消費税込み)
○手続きの大まかな流れ
注意していただきたいこと
○修理前に被災状況の写真撮影を
応急修理の申請手続を行う際は、申請書類のほか、被災した住宅の被災状況の分かる写真等の貼付が必要になります。
被災した住宅の写真撮影について [PDFファイル/1.51MB]
○修理前に自治体へ相談を
被災された方の中には、住宅の応急修理について自治体が相談・受付を開始するよりも前に、修理業者に工事を依頼している場合があります。
この場合、既に修理が完了し、業者に代金を支払ってしまっていたら、応急修理の対象とはできませんのでご注意ください。
応急修理の前には自治体に相談を [PDFファイル/192KB]
○応急修理の対象となるもの、ならないもの
制度の対象となるのは「日常生活に必要不可欠な最小限度の部分」となります。
例えば、単に古くなった壁紙の貼り替えや家電製品などは対象外となっています。
内閣府資料を抜粋して添付したものです