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県民税配当割・株式等譲渡所得割
目次
◆特別徴収義務者の皆様へ
(2)紙の申告書を用いた指定金融機関等における申告・納入について
(1)申告・納入した税額が過少であった(税額が増加する)場合
県民税配当割・株式等所得譲渡割の概要
県民税配当割・株式等所得譲渡割の概要については、県税のあらましをご確認ください。
特別徴収義務者の皆様へ
1.申告・納入の方法
次の県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割いずれの場合も、エルタックスを用いて電子で申告・納入するか又は、紙の申告書を用いて指定金融機関等の窓口にて(従来の方法で)申告・納入することができます。
県民税配当割
上場株式等の配当等を受ける個人から県民税配当割を特別徴収し、1か月分をまとめて翌月10日までに申告・納入してください。
源泉徴収選択口座内に受け入れられる上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座外の上場株式等の配当等と区別し、1年間分をまとめて翌年1月10日までに申告・納入してください。ただし、口座解約分等については、中途月分として、1か月分を翌月1月10日までに申告・納入してください。
契約不履行等事由が生じた場合の未成年者口座内上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座内に受け入れられる上場株式等の配当等と区別し、契約不履行等事由が生じた翌月10日までに申告・納入してください。
県民税株式等譲渡所得割
源泉徴収選択口座内に受け入れられる上場株式等の譲渡益の支払いを受ける個人から県民税株式等譲渡所得割を特別徴収し、1年間分をまとめて翌年1月10日までに申告・納入してください。ただし、口座解約分等については、中途月分として、1か月分を翌月1月10日までに申告・納入してください。
契約不履行等事由が生じた場合の未成年者口座内上場株式等の譲渡益については、源泉徴収選択口座内に受け入れられる上場株式等の譲渡益と区別し、契約不履行等事由が生じた翌月10日までに申告・納入してください。
(1)電子申告・納入について
岡山県では令和3年10月1日から、県民税配当割・株式等譲渡所得割の電子による申告・納入に対応します。
電子申告・納入は、従来の方法と比べて利便性が向上していますので、ぜひ積極的にご利用ください。
従来 | 電子申告・納入を利用した場合 |
---|---|
手書きによる複数の納入申告書の作成 | ファイル取込により、納入申告書の一括作成が可能 |
銀行窓口での対面対応 | オフィスで手続きが完結 |
県が指定する銀行での納入 | 複数団体に対して、指定した銀行口座から一括納入が可能 |
※岡山県に電子申告・納入する際は電子申告・納入にあたっての注意事項 [PDFファイル/712KB]を必ず確認してください。
※電子申告・納入をご利用いただくためには、エルタックス利用届の提出等、事前準備が必要となります。
※電子申告・納入についての詳細は、地方税共同機構の利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページ(外部リンク)をご確認ください。
※エルタックス利用届の提出や、電子申告・納入に係るエルタックスの画面操作方法については、地方税共同機構ヘルプデスク (電話番号:0570-081-459)へお問い合わせください。
(2)紙の申告書を用いた指定金融機関等における申告・納入について
納入申告書が必要な場合は、岡山県備前県民局税務部直税課個人課税班(電話番号:086-233-9815)へご連絡ください。
県民税配当割納入申告書記載方法 [PDFファイル/573KB]
源泉徴収選択口座等の県民税配当割納入申告書記入方法 [PDFファイル/748KB]
2.申告・納入した税額に増減が生じる場合
(1)申告・納入した税額が過少であった(税額が増加する)場合
岡山県備前県民局に、当初との差分だけの税額を追加納入してください。
追加の納入方法は、紙の申告書を用いて指定金融機関等の窓口で納入するか、エルタックスを用いた電子納入が可能です。
追加納入の際には、次のことに注意してください。
(紙の申告書を用いて追加納入する際の注意点)
・営業月毎に、申告書を用いて追加納入してください。
・『摘要』欄には、追加で納入する理由を記入してください。
(エルタックスを用いて電子で追加納入する際の注意点)
・営業月毎に追加納入してください。
(2)申告・納入した税額が過大であった(税額が減少する)場合
岡山県備前県民局に、更正の請求を行ってください。過大に納入した税額を還付します。
なお、更正の請求はエルタックスを用いて電子で提出することはできませんので、岡山県備前県民局に紙で提出してください。
更正の請求書様式(配当割) [Wordファイル/15KB] 記入例 [PDFファイル/96KB]
更正の請求書様式(株式等所得譲渡割) [Wordファイル/15KB] 記入例 [PDFファイル/100KB]
(必要な添付書類)
1.更正の請求をする理由の詳細が分かる書類
2.県民税配当割又は県民税株式等譲渡所得割に係る領収証書の写し
更正の請求の対象となる営業月、配当区分にあたる配当割を納入した際の領収証書の写しを提出してください。
納入を複数回に分けて行っており、領収証書が複数枚ある場合は、すべての写しが必要です。
3.減額となる課税標準額及び税額の月別内訳書
更正の請求の対象となる申告が複数月ある場合は、それぞれの月の更正の請求前・請求後の課税標準額・税額の内
訳が分かるものが必要です。
4.減額となる課税標準額及び税額の納税者別内訳書
更正の請求の対象となる納税者毎の更正の請求前・請求後の課税標準額・税額の内訳が分かるもの
5.配当割・株式等譲渡所得割等都道府県別明細書(様式第3号) [Excelファイル/14KB]
更正の請求に伴い、関係都道府県において申告・納入すべき課税標準額や税額が増減する場合は、併せて提出して
ください。
3.お問合せ先(岡山県備前県民局)
岡山県備前県民局税務部直税課 個人課税班
〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 (本館) 電話番号:086-233-9815 Fax: 086-222-9540