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特定の開発行為に対する許可制について(土砂災害特別警戒区域内の一部行為の制限)
特定開発行為について
特定開発行為とは
土砂災害特別警戒区域内において、都市計画法第4条第12項に基づく開発行為を行う場合、その予定建築物の用途が制限用途と呼ばれる特定の用途である開発行為を「特定開発行為」といいます。
特定開発行為を行う場合は、土砂災害を防止する対策工事等が必要であり、あらかじめ都道府県知事の許可が必要となります。
特定開発行為を行う場合は、土砂災害を防止する対策工事等が必要であり、あらかじめ都道府県知事の許可が必要となります。
<法律>土砂災害防止法
第十条
特別警戒区域内において、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項 に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定されている建築物を除く。以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。
第十条
特別警戒区域内において、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項 に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定されている建築物を除く。以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。
制限用途とは
予定建築物の用途で、住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)以外の用途でないものをいいます。
なお、用途が確定しない場合も特定開発行為の許可が必要となる場合があります。
なお、用途が確定しない場合も特定開発行為の許可が必要となる場合があります。
土砂災害特別警戒区域を確認するには
岡山県では土砂災害のおそれのある箇所を土砂災害警戒区域等として公表しています。
土砂災害警戒区域等の確認は、
おかやま全県統合型GIS → 防災情報 → 土砂災害警戒区域・特別警戒区域情報
から確認可能です。
市町村のハザードマップでも確認できます。
土砂災害警戒区域等の確認は、
おかやま全県統合型GIS → 防災情報 → 土砂災害警戒区域・特別警戒区域情報
から確認可能です。
市町村のハザードマップでも確認できます。
※ GISで表示される警戒区域等の位置は、区域の境界を証明するものではなく、概略位置を示した参考図です。
※ 警戒区域等の境界の確認は、必ず「公示図書」で行ってください。
※ 警戒区域等の境界の確認は、必ず「公示図書」で行ってください。
特定開発行為に関するお問い合わせ先
詳細については、
砂防班/086-226-7482
までお問い合わせください。
砂防班/086-226-7482
までお問い合わせください。