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特定農業用ため池について

印刷ページ表示 ページ番号:0786023 2024年3月19日更新耕地課

特定農業用ため池について

 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第7条第1項および第5項に基づく、特定農業用ため池の指定及び指定の解除を下記のとおり行いました。
 なお、現在の県内における特定農業用ため池は548箇所になります。
 
令和2年5月22日指定 631箇所

令和3年2月22日指定の解除 93箇所

令和3年2月22日指定 18箇所

令和4年6月22日指定の解除 1箇所

令和4年6月22日指定 1箇所

令和5年3月22日指定の解除 7箇所

令和5年3月22日指定 1箇所

令和5年8月28日指定 1箇所

令和5年12月11日指定 1箇所

令和6年3月15日指定の解除 4箇所

特定農業用ため池とは

 下記の指定基準に該当する、決壊した場合に下流に被害を及ぼすおそれがある防災重点農業用ため池のうち、個人または水利組合等(行政機関以外)が所有するため池です。
 特定農業用ため池において、制限行為や防災工事を行う場合には届出を行ってください。
※制限行為や防災工事を行う場合は、事前に市町村や県の担当部署にお問合せください。また、資料の作成にあたっては、事前にご相談いただきますようお願いいたします。

【防災重点農業用ため池】の指定基準
(1)ため池から100m未満の浸水区域に住宅等があるもの。
(2)ため池から500m未満の浸水区域に住宅等があり、かつ貯水量が1,000m3以上のもの。
(3)浸水区域に住宅等があり、かつ貯水量が5,000m3以上のもの。
(4)地形条件、ため池上流域の土砂崩壊の危険性、下流の住宅等の状況等から指定の必要性が特に高いと認められるもの。

行為の制限について

 堤体の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽、洪水吐の形状を変更する行為、その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をする場合には、県知事の許可が必要となります。
 特定農業用ため池の保全に影響を及ぼす恐れのある行為とは取水設備、洪水吐の変更又は廃止、水底の掘削、岸の形状の変更等です。

防災工事について

 堤体補強等の防災工事を行う場合には、県知事への届出が必要となります。
 防災工事とは耐震対策、豪雨対策、老朽化対策、廃止等の工事になります。

 【耐震対策】耐震性向上のための改修や補強、地震計等の管理施設の設置
 【豪雨対策】ため池に流入する洪水を安全に流下させるための洪水吐の拡幅や堤体の嵩上げ
 【老朽化対策】堤体の漏水防止や必要な堤体断面の確保等を行うための改修や付帯施設の整備
 【廃止】貯水機能の廃止を行うための埋立や堤体の開削、撤去