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岡山県県土保全条例に基づく開発行為の許可(土地開発)
岡山県県土保全条例
この条例では、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の土地開発については知事の許可が必要です。1ヘクタール以上の開発を行おうとする場合は、あらかじめ市町の開発担当課あるいは備中県民局地域政策部地域づくり推進課へお問い合わせください。
※なお、平成21年4月1日からは、倉敷市における10ヘクタール未満の開発は本条例の適用除外となり、倉敷市の条例が適用となります。
※また、都市計画法、森林法、宅地造成等規制法等、本条例と目的、趣旨、規制方法において競合する法律の適用を受ける開発行為については、適用を除外するほか、国、地方公共団体等の行う開発行為及び農林漁業の用に供する目的で行う一定の行為についても適用除外の措置をとっています。
※なお、平成21年4月1日からは、倉敷市における10ヘクタール未満の開発は本条例の適用除外となり、倉敷市の条例が適用となります。
※また、都市計画法、森林法、宅地造成等規制法等、本条例と目的、趣旨、規制方法において競合する法律の適用を受ける開発行為については、適用を除外するほか、国、地方公共団体等の行う開発行為及び農林漁業の用に供する目的で行う一定の行為についても適用除外の措置をとっています。