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特定間伐等の実施の促進に関する基本方針を策定しました

印刷ページ表示 ページ番号:0745909 2021年6月21日更新治山課

新たな「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」について

 国は京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)を公布・施行しました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長しています。
 岡山県では、この法律等に基づき、県内の民有林における令和3年度~令和12年度までの10年間の特定間伐等の目標として、新たに「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」を以下のとおり定めました。
 なお、この基本方針は市町村が策定する「特定間伐等促進計画」における基本的な方針となるものです。