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看護補助者処遇改善事業補助金

印刷ページ表示 ページ番号:0774301 2024年5月30日更新医療推進課

看護補助者処遇改善事業補助金

 「デフレ完全脱却のための経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置を実施するために必要な経費を補助するものです。(国費10分の10)

対象となる医療機関

 病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、「(別添)対象となる診療報酬一覧」に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設

補助金の概要

■対象期間 
   令和6年2月~5月の賃金引き上げ分
■補助金額 
   対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引き上げに相当する額
   (法定福利費事業主負担増加分を含む)
  
   ※詳細は、「国・実施要綱」及び「国・交付要綱」による。
 

処遇改善の対象者

 原則として、対象医療機関において、対象となる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務(以下「看護補助業務」という。)に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)。
 また、介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象とするが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象とならない。

賃金改善等の要件

 令和6年2月分からの賃金改善を行い 、令和6年2月中に県に対して 、賃金改善を実施する旨の用紙を提出していること。
(就業規則の変更に時間を要する場合は、令和6年4月までに一時金等により2月分及び3月分の賃金改善分を支給することも可能とする。)

 ※詳細は、「国・実施要綱」、「処遇改善報告書の作成手引き」及び「看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A(第2版)」による。

賃金改善開始(予定)の報告

 提出期限:令和6年2月29日 木曜日まで ※受付終了
 提 出 先:岡山県保健医療部医療推進課 看護・試験班 
        メールアドレス kango@pref.okayama.lg.jp
        (〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6)
 提出様式:次の様式(エクセル)をダウンロードし、必要事項を記入   

交付申請書の提出

 本補助事業の申請を希望する医療機関(「賃金改善開始(予定)の報告」を提出済みの医療機関に限る)は、「令和6年度(令和5年度からの繰越分)岡山県看護補助者処遇改善事業補助金交付要綱」に基づき、下記期限までに交付申請書及び添付書類をご提出ください。

 提出期限:令和6年6月28日 金曜日まで
 提 出 先 :岡山県保健医療部医療推進課 医師・看護人材確保対策班

提出書類(6月28日までに提出)

 「処遇改善報告書」(国実施要綱・別紙様式1)の作成にあたっては、「関係資料(厚生労働省から)」に掲載している「処遇改善報告書の作成手引き(修正版)」及び「看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A(第2版)」を参照のうえ、不明点は、厚生労働省コールセンターにお尋ねください。

提出書類(後日(交付確定後)提出)

提出方法

郵送または電子メール
 【郵送の場合】
  〒700-8570
    岡山市北区内山下2-4-6
    岡山県保健医療部医療推進課 医師・看護人材確保対策班あて

 【電子メールの場合】
  別途送付している通知に記載の担当アドレスあて

関係資料(厚生労働省から)

制度に関する問合せ先(厚生労働省コールセンター)

【看護補助者処遇改善事業 電話相談窓口】(6月28日まで)
  受付時間:平日 9時~17時
  電話番号:03-6744-7536
  
※回線が混み合い、電話が繋がりにくいことがあります。
※電話のかけ間違いに、ご注意願います。
 

更新履歴

・「関係資料(厚生労働省から)」への掲載資料に修正があり、修正版をUp(1月25日)
・看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A(第2版)をUp(2月29日)
・国・交付要綱をUp(5月21日)
・「交付申請のスケジュール」に本文を追記(5月21日)
・「交付申請のスケジュール」を「交付申請書の提出」に変更のうえ、交付申請手続きの詳細をUp(5月30日)