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終身建物賃貸借事業の認可について
終身建物賃貸借制度の概要
終身建物賃貸借制度とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が終身にわたり安心して居住でき、
死亡時に契約が終了する賃借人本人一代限りの賃貸借契約を締結することができる制度です。
終身建物賃貸借事業を行う事業者は、県知事の認可を受ける必要があります。
(※)岡山市及び倉敷市に所在する事業者については、各市にて認可を行っていますので、各市役所へご相談ください。
岡山市内 岡山市役所 住宅課 Tel 086-803-1466
倉敷市内 倉敷市役所 住宅課 Tel 086-426-3531
上記以外 岡山県庁 住宅課(計画班) Tel 086-226-7527
死亡時に契約が終了する賃借人本人一代限りの賃貸借契約を締結することができる制度です。
終身建物賃貸借事業を行う事業者は、県知事の認可を受ける必要があります。
(※)岡山市及び倉敷市に所在する事業者については、各市にて認可を行っていますので、各市役所へご相談ください。
岡山市内 岡山市役所 住宅課 Tel 086-803-1466
倉敷市内 倉敷市役所 住宅課 Tel 086-426-3531
上記以外 岡山県庁 住宅課(計画班) Tel 086-226-7527
(1)入居者の基準
・60歳以上の単身高齢者
・60歳以上の高齢者と配偶者、または60歳以上の親族
・60歳以上の単身高齢者
・60歳以上の高齢者と配偶者、または60歳以上の親族
(2)住宅に関する基準
・各戸の床面積が25平方メートル以上であること
(同等以上の居住環境が確保される場合は、18平方メートル以上)
・原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること
(台所、収納設備、浴室は、共用部での共同利用可能)
・シェアハウス型賃貸住宅(共同居宅型賃貸住宅)の場合は、上記に関わらず、以下の基準に適合していること
1.住宅全体の面積15平方メートル×入居者の定員+10平方メートル以上であること
2.専用居室の入居者を1人とすること
3.専用居室の床面積が9平方メートル以上であること
4.共用部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を備えること
5.便所、洗面設備、浴室又はシャワー室を、居住人数概ね5人につき1箇所の割合で設けること
・加齢対応基準に適合していること(ページ下の「加齢対応構造等のチェックリスト」をご利用ください)
・各戸の床面積が25平方メートル以上であること
(同等以上の居住環境が確保される場合は、18平方メートル以上)
・原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること
(台所、収納設備、浴室は、共用部での共同利用可能)
・シェアハウス型賃貸住宅(共同居宅型賃貸住宅)の場合は、上記に関わらず、以下の基準に適合していること
1.住宅全体の面積15平方メートル×入居者の定員+10平方メートル以上であること
2.専用居室の入居者を1人とすること
3.専用居室の床面積が9平方メートル以上であること
4.共用部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を備えること
5.便所、洗面設備、浴室又はシャワー室を、居住人数概ね5人につき1箇所の割合で設けること
・加齢対応基準に適合していること(ページ下の「加齢対応構造等のチェックリスト」をご利用ください)
(3)事業者からの解約
・事業者からの解約の申入れは以下の場合に限定され、県知事の承認が必要です。
・入居者に対して少なくとも6カ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約の解約をすることができます。
1.老朽、損傷、一部滅失などにより住宅を維持、もしくは回復するのに過分の費用を要する場合。
2.入居者が長期にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みが無いことにより、住宅を適正に管理することが困難な場
合。
(4)入居者からの解約
・次の1~3の場合、事業者に対して少なくとも1カ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。
1.療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、入居者が住宅に居住することが困難になった場合。
2.親族と同居するため、入居者が住宅に居住する必要がなくなった場合。
3.事業者が県知事から改善命令を受けた場合において、その命令に違反した場合。
4.解約の期日が解約の申入れの日から6カ月以上経過する日に設定されている場合。
・事業者からの解約の申入れは以下の場合に限定され、県知事の承認が必要です。
・入居者に対して少なくとも6カ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約の解約をすることができます。
1.老朽、損傷、一部滅失などにより住宅を維持、もしくは回復するのに過分の費用を要する場合。
2.入居者が長期にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みが無いことにより、住宅を適正に管理することが困難な場
合。
(4)入居者からの解約
・次の1~3の場合、事業者に対して少なくとも1カ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。
1.療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、入居者が住宅に居住することが困難になった場合。
2.親族と同居するため、入居者が住宅に居住する必要がなくなった場合。
3.事業者が県知事から改善命令を受けた場合において、その命令に違反した場合。
4.解約の期日が解約の申入れの日から6カ月以上経過する日に設定されている場合。
(5)契約に関する基準
・公正証書等の書面による契約であること。
・仮入居の場合は、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(1年以内)をするものであること。
・権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないこと。
・入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、賃貸借契約の解除をすることを賃貸借の条件とすること。
・工事完了前に、敷金を受領せず、かつ終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないこと。
・終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合は、算定の基礎を書面で明示し、事業者が
返済義務を負う場合に備えて、一定の必要な保全措置を講じること。
・公正証書等の書面による契約であること。
・仮入居の場合は、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(1年以内)をするものであること。
・権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないこと。
・入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、賃貸借契約の解除をすることを賃貸借の条件とすること。
・工事完了前に、敷金を受領せず、かつ終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないこと。
・終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合は、算定の基礎を書面で明示し、事業者が
返済義務を負う場合に備えて、一定の必要な保全措置を講じること。
(6)管理方法の基準
・賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
・賃貸契約書、家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類、その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必
要な書類を備え付けること。
・「高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針」及び「岡山県高齢者居住安定確保計画」に照らして適切なものであるこ
と。
・賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
・賃貸契約書、家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類、その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必
要な書類を備え付けること。
・「高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針」及び「岡山県高齢者居住安定確保計画」に照らして適切なものであるこ
と。
事業認可を希望する事業者の方へ
認可の申請を希望される事業者(岡山市、倉敷市以外)の方は、県要綱をご確認のうえ、認可申請書及び添付書類を県の窓口(住宅課)まで
ご提出ください。
ご提出ください。
(1)申請時に必要な書類
(2)その他の書類(認可後、必要に応じて使用してください。)